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雑記帳

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「相続登記の義務化」令和6年4月1日から

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

1 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
 1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間があります。

 相続登記義務化の背景にあるのが「所有者不明土地」の問題です。
 価値のある土地建物については、法っておいても、ちゃんと登記がなされます。

 所有者不明土地とは、登記簿を調べても持主が分からない、もしくは、所有者が判明しても連絡が取れない土地のことをいいます。
 所有者の特定に膨大な時間がかかるため、公共事業や災害復旧が円滑に進まず、民間の土地取引の妨げになるなど、さまざまな問題が生じています。
 国土交通省によりますと、所有者不明土地は国土の2割を占め、その大きさは九州に匹敵すると言われています。原因の660%は相続登記の未申請です。

 1件あたり10万円から15万円が相場とされる登記費用や手続きの煩わしさ、相続人に不利益が少ないことが申請しない理由に挙げられ、中には相続人が数百人に上るケースもあります。
 私が扱った事件で最多は、260人でした。大変でした。
  ほったらかしの土地ですから、価値は低く、時間給(タイムチャージ)で報酬をもらいました。


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