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2023年バックナンバー

雑記帳

アマゾン配達員に労災認定 一人親方でも雇用された労働者と判断

 ネット通販「アマゾン」の配達を担う60代の男性運転手について、横須賀労働基準監督署は、令和5年9月26日付で、配達中のけがを労働災害と認定しました。
 男性は一人親方として下請けの運送会社と契約して働いていますが、働き方の実態などから会社に雇用された「労働者」と同様だと判断された。

 一人親方は自身の裁量で働ける一方、労働関係法令で保護される「労働者」とは扱われず、原則としてけがの治療費や休業時の賃金などが補償される労災保険の対象にはなりません。

 男性はアマゾンの荷物を配達する運送会社と業務委託契約を結んでいます。
 令和4年9月、荷物を配達中に個人宅の外階段の2階部分から足を滑らせて転落し、腰の骨を折る重傷を負いました。

 男性側は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や労働時間が管理されており、アマゾンと運送会社の指揮を受けて働いていたと主張していました。
 労働基準監督署に、令和4年12月、労災を申請しました。
 労働基準監督署は男性の働き方が実質的に労働者にあたるかどうかを検討してきました。

 ネット通販の拡大などで配達荷物が増える中、物流業界では一人親方の運転手に業務を委託する動きが目立っています。
 そうした中、アマゾンではアプリを通じて働き手や配送の管理を強めてきた。今回の労働基準監督署の判断は同様に仕事を請け負う働き手の保護にもつながり、一人親方の働き方に影響が広がる可能性があるといえます。

 労働保険は、保険料はアマゾンと各一人親方から半々で拠出することになります。
 どうするのでしょうか。 
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