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2023年バックナンバー

雑記帳

勤務弁護士時代

 私は、10年間の裁判官としての勤務の後、平成2年4月に裁判官を退官し、大阪弁護士会に登録しましたが、すぐに独立したわけではありません。
 司法修習を終了して、すぐ弁護士になった人と同じように、勤務弁護士となりました。

「平成2年(1990年)4月 裁判官退官
 平成2年(1990年)5月 大阪弁護士会に登録(登録番号21858)
「友新会」 (大阪弁護士会会派)に入会
 平成8年(1996年)10月 西野法律事務所設立・現在に至る」

 どこで勤務弁護士として勤務したのかは記載していません。大阪弁護士会に登録していますから、大阪弁護士会所属の弁護士が経営している法律事務所で勤務していることはわかります。
 既に、勤務先の弁護士は亡くなられていますし、法律事務所もなくなっていますから、あまり記載する意味はありません。ただ、それだけのことで他意はありません。

 最近、弁護士さんが独立したとき、同時に、ホームページを作成することがあります。
 時代は変わりましたね。

 普通は、どこの事務所で勤務弁護士をしていたかが記載されています。
 ときおり、どこの事務所で勤務弁護士をしていたかが記載されていないことがあります。
 勤務弁護士が、元ボス弁と喧嘩別れしたかも知れません。
 勤務弁護士が、元ボス弁と一緒にしてほしくないと考えているのかも知れません。
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