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2023年バックナンバー

雑記帳

令和4年度の「国民負担率」47.5% 所得の半分近く占める

 財務省は、令和5年2月21日、国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す「国民負担率」について、財務省は令和4年度は47.5%となる見込みだと発表しました。
 過去最大だった昨年度をやや下回ったものの、国民所得の半分近くを占めています。

 「国民負担率」は、個人や企業の所得などを合わせた国民全体の所得に占める税金や社会保険料の負担の割合で、公的負担の重さを国際的に比較する指標の一つです。
 高齢化に伴って社会保険料の負担が増えた一方、企業の業績が回復したことや雇用者報酬が伸びたことから、過去最大だった昨年度より0.6ポイント下がりました。
 ただ、国民所得の半分近くを占めています。
 また、令和5年度の「国民負担率」は所得の増加が見込まれるとして、令和4年度から0.7ポイント下がって46.8%となる見通しです。

 日本の「国民負担率」は、20年前の平成14年度は35%でしたが、高齢化に伴う社会保険料の負担増加などで平成15年度以降、40%を超えています。
 ただ、税金や社会保険料合計が、名目収入の47.5%になる人は、よほどの高額所得者でしょう。
 つまり、税金や社会保険料合計が、名目収入の47.5%というわけではありません。
 現実には、もっと低いことになります。

  国民負担率(national burden ratio)とは、国民全体の所得に占める税金と社会保障費の負担の割合のことで、分母が、「国民所得(市場価格表示)」であり、「雇用者所得」、「企業所得」、「財産所得(非企業)」の合計が国民所得(要素費用表示)であり、さらに「純間接税」を加えたものとなっていて、各個人の名目から、税金と社会保険料を控除し、支払った消費税を控除した金額ではありません。
 念のため。


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