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雑記帳

令和4年4月1日改正民法施行

 今日、平成4年1月10日は成人の日です。
 昔は、1月15日でしたが、ハッピーマンデーとして3連休を作るために変更になりました。

 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が令和4年4月1日に施行されます。
 今までは、1月15日時点において20歳の人が成人式の対象でしたが、来年のみ、1月9日(月・祝)時点において18~20歳と3倍の人が成人式を迎えます。

 来年のことの心配をしていては鬼が笑うのかもしれませんが、来年の成人式の式場はどうなっているのでしょうか。
 というより、晴れ着の貸衣装屋さんは大変だなと思います。
 昨年はコロナで成人式がなかったところも多いでしょうが、今年は沖縄以外は開催され、来年は、3学年分の需要があります。

 ちなみに、私は成人式の時、東京都目黒区に下宿していて、成人式には出席しませんでした。後日、国語辞書が郵送されてきたのを覚えています。

 令和4年4月1日、18歳以上の人は親権が及ばなくなります。
 アパートを借りたり、携帯電話を購入したり、ローンを組むなどの契約が親の同意なく自分の意思で可能になります。

 逆に、未成年であれば親の同意がない契約は取消せますが、令和4年4月1日以降、18、19歳の人も、親の同意がない契約は取消せなくなります。
 悪徳商法などによる被害を受けないよう、消費行動や契約について注意する必要があります。
 女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女で統一されます。

 事件を起こした18、19歳を厳罰化する改正少年法も令和4年4月1日に施行されます。
 18歳以上で犯した罪について起訴された場合に、実名報道が解禁されます。
 甘いですね。
 18歳なら成人と同じ扱いで十分だと思います。
 被害者のことを考えていないのでしょうね。

 一方で、飲酒と喫煙、競馬や競輪など公営ギャンブルの解禁年齢は20歳のままです。
 健康面の影響や「非行防止」のためとされています。
 成人しても「非行」という表現には、違和感があります。

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