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雑記帳

奨学金返済の過払い支援機構に返金命じる 札幌地裁

 令和3年5月13日、奨学金の返済をめぐり、保証人には半額の支払い義務しかないのに、日本学生支援機構が全額を求めてきた問題で、北海道内の保証人ら2人が機構の請求は違法だとして、過払い分の返金や損害賠償を求めた訴訟の判決が札幌地方裁判所でありました。

 札幌地方裁判所は、半額を超える分について機構の不当利得と認め、返金を命じました。

札幌地方裁判所判決・令和元年(ワ)第916号 ・令和3年5月13日の判決理由抜粋

2 保証契約の分別の利益について
(1) 本件保証契約1・2とも、原告1・亡2の他に連帯保証人1・2がいたから、原告1・亡2は、いわゆる分別の利益を有し、民法456条、427条により、本件奨学金1・2の残債務の2分の1の限度で保証債務を負う。
(2) 被告は、保証人が分別の利益を援用しない限り、主たる債務の全額に相当する保証債務を負担しており、原告らが分別の利益を援用せずにした弁済は、原告らの負担部分を超える部分についても、自らの保証債務を履行したに過ぎないから、当然に有効であると主張する。
 しかしながら、金銭債務などの可分債務は、民法427条により、債務者の特段の権利主張を要することなく当然に分割債務になるのであって、分別の利益を規定した民法456条は、国によって立法例が分かれていることによる疑義をなくし、数人が各別の行為で保証した場合も含むことを示すために設けられた規定に他ならない。実際、民法456条は、「保証人は、…請求することができる。」(民法452条。いわゆる催告の抗弁)、「保証人が…証明したときは…」(民法453条。いわゆる検索の抗弁)とは異なり、分別の利益の効果発生に保証人の何らかの行為を要求していない。
 また、民法456条が保証人に分別の利益を認めた趣旨は、保証人の保護と法律関係の簡明のためであるが、かかる趣旨に照らしても、主たる債務が可分債務である場合には、各保証人は平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担すると解するのが相当である。
 よって、被告の上記主張は採用できない(債権者が数人の保証人の1人のみを相手に全額の保証債務の履行を求める訴えを提起した場合に、他に保証人がいる旨の抗弁が主張されない限り、全額の支払を命ずる判決がなされることになるが、これは、実体法上の要件の主張責任が各当事者に分配され、各自が立証責任を負う要件事実を主張しなかった結果に過ぎない。このことは、弁済がなされて債権が実体法上消滅していたとしても、弁済の抗弁が主張されない限り、当該債権が有効に存在することを前提として判決されるのと同じことである。)。
(3) なお、被告は、原告らは本件省令等の定めや本件手引きの記載に従って奨学金を返還する旨を誓約して、本件保証契約1・2を締結したのだから、奨学金の残債務全額の返還を求められることを了解していた旨を主張する。
 しかしながら、本件省令等の定めは、被告による奨学金の返還請求方法を定めたものに過ぎず、保証人が被告に対し奨学金の残債務全額を負担することを定めたものとは解されない。本件手引きの記載も、主債務者が支払をしない場合に保証人が責任を負うとの当然の事柄を説明したに過ぎず、やはり、被告が保証人に奨学金の残債務全額を請求することができる旨を定めたものとは解されない(平成19年度の本件手引きの記載も、一定の資力を有する保証人を選ぶことを求めるものに過ぎない。保証人としては、分別の利益を援用することなく保証債務全額を支払うことも可能なのであって、そのような資力を有する保証人を選ぶことが求められていたからといって、当該保証人が当然に保証債務全額の請求を受けることを承諾していたということはできない。)。
 被告の上記主張は採用できない。
3 保証人が分別の利益を知らずに自己の負担部分を超えてした弁済の効力について
(1) 保証人が、分別の利益を有していることを知らずに、自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信して債権者に対して弁済した場合には、この超過部分に対する弁済は、保証債務を負っていないのに、錯誤に基づき自己の保証債務の履行として弁済をしたものといえるから、「債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合」(民法707条1項)、すなわち非債弁済に他ならない。そのため、保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であって、保証人は、債権者に対し、当該超過部分相当額の不当利得返還請求権を有するというべきである。
(2)ア これに対して、被告は、保証人による自己の負担部分を超えてした弁済は、他人(主債務者等)のための事務管理に当たり、弁済は有効となるから、保証人の債権者に対する自己の負担の超過部分相当額の不当利得返還請求は認められないと主張する。しかし、他人の事務を自己の事務と誤信した場合には他人のためにしたとはいえず、事務管理は成立しないところ、保証人が自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信して弁済した場合についても、他人の事務を自己の事務と誤信したといえるから、事務管理は成立しない。よって、この点についての被告の主張は、その前提を欠く。
   イ また、被告は、保証人が自己の負担を超える部分について弁済することによって、主債務者等に対して求償権を取得するから(民法459条1項、462条1項、465条1項参照)、当該弁済を有効として扱うのが民法の趣旨であり、保証人の債権者に対する不当利得返還請求は認められないと主張する。しかし、保証人が、分別の利益を有していることを知らずに、自己の負担を超える部分を自己の債務であると誤信してした弁済は、非債弁済(民法707条1項)として無効になり、その結果、超過部分について債権者の不当利得となることは前記のとおりである。被告が指摘する民法の求償権の規定は、保証人の弁済が有効であることによって生じる効果を定めたものにすぎず、この規定を根拠として、無効な弁済を有効として扱うべきであるとの被告の上記主張は、独自の見解というほかなく、採用できない。
(3) 本件において、原告1は、本件保証契約1に基づく保証債務額が本件奨学金1の残債務(93万6427円)の2分の1(46万8213円)であるのに、分別の利益を知らず、主たる債務全額の支払義務があると誤信して合計64万5000円を支払った。
 原告1は、被告から一括請求を受けた当時、生活に余裕がなく、分割弁済も困難であるとして、被告と交渉を行っていたのであり(認定事実(1)ウ)、仮に分別の利益を有することを知っていたのであれば、当然、自己の負担部分を超える弁済はしなかったものと認められる。すなわち、原告1の弁済は、自己の保証債務の履行として行ったものであって、元奨学生1や連帯保証人1のために行ったものとはいえない。
 したがって、原告1が、自己の負担部分を超えて弁済した17万6787円は、非債弁済として無効であり、被告の不当利得となる。
(4) また、原告2は、亡2の代理人として、本件保証契約2に基づく保証債務額が本件奨学金2の残債務(242万2613円)の2分の1(121万1307円)であるのに、分別の利益を知らず、主たる債務全額の支払義務があると誤信して合計242万2613円を支払った。
 原告2が被告から電話及び「奨学金の返還について」の送付を受けた当時(この頃、被告から一括返済を求められたかのような原告2の供述は、甲7の文言等に照らして信用できない。)、元奨学生2とは連絡がとれず、連帯保証人2も借金があって返済が難しいという状態だったのであり(認定事実(2)ウ)、原告2が、後日、元奨学生2又はその父に求償することを予定して、自己の負担部分を超える部分も含めて本件奨学金2の弁済を行ったものとは考え難い。他方、原告2が本件奨学金2を弁済したのは、被告からの請求を亡2に知られたくなかったという理由からであるが(同オ)、亡2の負担部分に限って弁済を行えば、その後は被告から亡2に請求が来ることはない以上、これを超える弁済はしなかったものと認められる。すなわち、原告2の弁済は、亡2の保証債務の履行として行ったものであって、元奨学生2や連帯保証人2のために行ったものとはいえない。
 したがって、原告2が、亡2の代理人として、自己の負担部分を超えて弁済した121万1306円は非債弁済として無効であり、被告の不当利得となる。原告2は、亡2の上記不当利得返還請求権を相続した。
4 被告が悪意の受益者といえるか否かについて
 原告らは、原告1・亡2が本件奨学金1・2の残債務の2分の1の保証債務しか負っていないことを知っていたのに、これを超える部分について支払を受けたから、被告は悪意の受益者であると主張する。
 しかしながら、分別の利益を有する保証人から、負担限度を超える支払を受けた場合、これが無効な弁済であり法律上の原因を欠くものとして不当利得になるのか否かについては、種々の見解が激しく対立しており、いずれの見解を是とすべきかは必ずしも明らかとはいえなかったし、この点に関する裁判例も必ずしも明確とはいえない。そうすると、被告が、負担限度を超える支払を受けることについて法律上の原因があると考えて、分別の利益を援用しなかった原告1・亡2から本件奨学金1・2の残債務の2分の1を超える支払を受けたという本件において、後にその考えを当裁判所に否定されたからといって、支払を受けた当時において当然に悪意の受益者であったということはできない。
 よって、本件における原告らの弁済は無効であり、法律上の原因を欠くものとして不当利得に当たる旨の当裁判所の判決が言い渡された日(令和3年5月13日)以降に限って、被告は悪意の受益者として、遅延利息の支払義務を負うものというべきである。


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