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雑記帳

所有不明の土地、10年利用権

 平成30年6月6日、所有者不明の土地を公園や駐車場などの公共目的に使えるようにする特別措置法案が成立しました

 都道府県の知事が最長で10年の利用権を設け、市町村や民間企業などが使用することを認めます。
 令和元年6月に施行されています。

 イベント広場、農産物の直売所といった使途も想定しており、施行後10年で100件程度の利用を見込み、希望する事業者は土地の利用に一定の公益性が認められれば使えるようになります。

 所有者不明土地は、多くの場合、持主が亡くなっても相続登記が行われていない土地です。
 ある意味、現実的に価値のない不動産が多いと思われます。

 有識者らでつくる民間の「所有者不明土地問題研究会」(座長・増田寛也元総務相)の推計では、全国で約410万ヘクタール(2016年)に上り、九州の面積を上回わり、土地利用には所有者の承諾が必要ですから、再開発や災害復興の妨げになっています。

 新しい制度では、事業者が所有者不明土地を活用したい場合、知事に事業計画を提出し、審査の結果、知事が事業に公益性があると判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を許可します。

 自治体や企業、NPO法人などのほか、個人の利用も想定しています。
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