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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

国保保険料、上限3万円引き上げ 厚労省方針

 厚生労働省は、令和3年10月22日、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料の年間上限額を来年度から3万円引き上げ、年額102万円とする方針を明らかにしました。

 医療費の増大に対応するためで、上限を定める政令を改正します。

 高所得層の負担が増えます。

 引き上げ分はいずれも医療費に充て、内訳は基礎額に2万円、後期高齢者医療制度の支援に1万円となります。

 国民健康保険の保険料は医療費給付の増加が見込まれるなかで段階的に引き上げられ、上限の引き上げは2年ぶりとなります。
 高所得者層の上限額を高くし、中所得層以下の負担が増えすぎないようにするねらいもあります。

 弁護士は、東京各会の会員、法人化している弁護士を除き、「自営業者ら」に該当します。
 東京以外の弁護士は、結構、上限を支払っているという人が多いかと思います。

 国民健康保険納付者は「自営業者ら」というと聞こえはいいですが、サラリーマンとその家族などを除いてすべてですから、無職者、非正規労働者などと一緒にされています。
 弁護士は「いい鴨」です。
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