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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

御用納め

 官公庁は、毎年12月29日から翌1月3日までが休日と法律で決まっています。
 12月29日が平日である令和3年は、12月29日が御用納めです。

 「行政機関の休日に関する法律」1条には以下のとおり定められています。

「第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 1項
  一 日曜日及び土曜日
  二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
 2項 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
 3項 1項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。」

 裁判所に、「行政機関の休日に関する法律」が適用されるのか、類推適用されるのか、はたまた慣習なのかは知りませんが、12月29日から翌年の1月3日までの日は裁判所は休みです。

 といっても、令状などの緊急を要する事件は、コンビニ並みに、24時間365日あいています。

 私は、昭和56年1月1日午前の令状当番をさせられたことがあります。
 大阪地方裁判所の慣例で、刑事部に属する裁判官のうちで、最年少の裁判官が1月1日午前の令状当番をするということになっていました。もっとも、帰省地が遠方の場合は、次に若い裁判官に振替えられるという慣例でした。

 私は、当時、第3刑事部に所属していて(昭和56年4月1日に第7民事部に配属替えが内定していました)、帰省地が和歌山市でしたから、私が担当させられました。

 大晦日に飲酒運転の犯罪を犯したものの、現行犯逮捕の要件を満たさなかった被疑者の、緊急逮捕が多かったですね。やはり、飲酒運転での勾留請求も多かったです。
 令状当番も大変ですが、身から出たさびとはいえ、拘置所や代用監獄である警察署で正月を過ごすのは大変です。

 我々弁護士が、気にするのが控訴期限です。

 民事訴訟法95条3項は、以下のように定めています。

「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。」

 12月29日から翌1月3日に14日間の控訴期間が満了する場合、1月4日が平日であれば、1月4日に提出すればよいということになります。

 なお、12月29日から翌1月3日までは、14日間の控訴期間から除外されると考えてしまって、1月4日に控訴せず、戒告の懲戒処分を受けた大阪弁護士会の存じ上げている弁護士さんがいました。
 それなら「毎週土曜日日曜日はノーカウントになるとでも考えているの。常識で考えてみたら」といいたくなるところですが、ベテランでも勘違いしている弁護士さんも多いようです。
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