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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

判決のコピペ

 生活保護費の基準額を引き下げた国の処分取り消しを求めた集団訴訟で、原告の請求を退けた金沢、京都、福岡地裁の判決文に同じ誤字があることがあったそうです。
 「受信」を「受診」と誤記していたそうです。

 何の問題もありません。ただ、不備があるとすれば、誤字くらいチェックをしろということなのでしょう。

 著作権法13条に以下のとおり定められています。
「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」

 同じような事案であれば、コピペしたほうが労力の節約になります。

 私が裁判官をしていたときは、判決や判例集のコピーをし、当該部分をはさみで切って、糊で貼付け、和文タイピストに打たせていました。

 コピーアンドペイストの「ペイスト」は糊付けするという意味もあります。
 昔は、手数をかけてコピーし、当該部分をはさみで切って、糊で貼付けていたのが、OA機器の発達で、電子的に操作できるようになっただけです。

 ヒマな人が、最高裁判所に問い合わせたらしく、最高裁判所の広報は、判決理由の書き方に関し「一般的な取り扱いを定めたものはない」としているそうです。
 最高裁判所といえども、そもそも下級裁判所の判決について、干渉することはできませんし、最高裁判所でも、他の小法廷のコピペくらいはしているでしょう。

 文句を言う人がおかしいですね。

 同じ代理人の訴訟なら、訴状や準備書面をコピペしているでしょうし、裁判所がしてはいけないという理由はありません。
 「あほらしい」というレベルです。
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