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雑記帳

なぜ日本と犯罪人引渡し条約を結んでいる国が少ないのか

 犯罪人引渡条約があります。

 日本で犯罪を行った者が外国に逃亡し外国の警察に逮捕された場合、逆に外国で犯罪を行い日本に逃亡した者を日本の警察が逮捕した場合、当該国から外交ルートを通じて身柄の引渡しを求められた場合に、一定の要件の下、身柄を引き渡す手続を定める条約です。

 日本では「逃亡犯罪人引渡法」により、日本で逮捕した被疑者を引き渡す際の手続等が定められています。

 日本は、外国から日本に逃亡してきた被疑者は、政治犯である場合は引渡しません。
 また、被疑者が日本国籍を有する被疑者は引渡しません。

 条約を結んでいない国への引渡の可否を含め、最終的に引渡しを行うかどうかは東京高等裁判所が審査することになっています。

 逆に、日本で犯罪を行って国外へ逃亡した被疑者については、相手国と日本が犯罪人引渡条約を締結していない限り、原則として引渡しがなされないことになります。

 日本が犯罪引渡し条約を締結しているのはアメリカと韓国2か国のみです。
 これは、先進国として、極端に少ない数です。

 国外へ逃亡した被疑者が外国に逃亡した場合、犯罪引渡し条約を締結しておらず、相手国が任意の引渡しを拒否した場合、日本への引渡しではなく、その国の法律で刑事責任を追及する「代理処罰」を要請することになります。

 なぜ日本での犯罪人引渡し条約の締結が少ないのでしょうか。

 日本が死刑制度を残していることから、重大事件について日本に身柄を引き渡すと死刑とされる可能性があることに対し、ヨーロッパ諸国を中心に根強い抵抗感があるといわれています。

 ただ、ヨーロッパ諸国では、銃砲を用いた殺傷事件の犯人は、遠慮会釈なく、その場で射殺してしまいますから、日本のことはいえないように思います。

 ただ、死刑を廃止することによる国民の国民感情と、国外逃亡した被疑者を自国に引渡してもらえないとの不利益とを比較すれば、前者が後者より圧倒的に大きいですから、死刑を廃止するという選択肢はないでしょう。

 という理由で、日本と犯罪人引渡し条約を結んでいる国が増えないということです。

 それはそれで、いいのではないでしょうか。


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