本文へ移動

2021年2022年バックナンバー

雑記帳

改正電子帳簿保存法、電子保存の義務化に2年の猶予

 いつのまにか、電子帳簿保存法の改正が成立しています。
 施行は、令和4年1月1日からです。
 税理士さんなら、商売に必要だから知っているのでしょうが、弁護士にはあまりなじみがありません。

 改正電子帳簿保存では、法企業の会計書類の電子化を促進のために、様々な制限を「緩和」しました。電子データで保存を促進し、企業のペーパーレス化をより積極的に進めやすくする改正となっているという建前です。

 ただし、データ保存について、電子データは電子での保存が必須となり、紙は紙か電子で保存と規定されました。

 請求書がpdfで請求されるという取引はあると思います。
 今までは、pdfを印刷して保存しておけばよかったのですが、電子データは電子での保存が必須となりました。
 国税庁によって認められた要件に沿って電子保存が必要になります。
 電子データは検索可能なように、訂正削除が検証可能なシステムにするようにとの面倒な要件がついています。

 国税庁によって認められた要件に沿った電子保存のためには、対応ソフトウェア・サービスなどが必要となりますが、法改正の認知が進んでおらず、導入もまだ半ばといえます。

 そうした中で、改正電帳法に対応できていない企業が法改正に対応するため「書類を電子データでなく紙で送ってほしい」と取引先に要望するといった事例も見られています。
 法改正の目的の電子化に逆行する運用を求める企業が出てくる状況となっていました。

 いずれにせよ、施行は、令和4年1月1日からですが、2年間の猶予期間が設けられました。

   令和4年1月1日から令和5年12月31日までに行なわれる電子取引で、制度の保存要件に沿った電子保存ができない場合でも、「やむを得ない事情がある」と場合は認められる。つまり、紙による印刷保存の対応も可能となります。

 なお、違反した場合、青色申告の取消しという制裁が大きいといわれていましたが、運用としては、きびしくすることはないとのことです。

 内田洋行OAやリコーなど、OA用品販売店には朗報でしょう。

TOPへ戻る