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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

裁判所 緊急事態宣言もほぼ現状維持 前回は大部分停止

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県及、福岡県に緊急事態宣言が発出されています。

 緊急事態宣言対象地域の裁判所は、現時点では公判などをほぼ現状通り継続する方針です。

 大半の公判期日が取り消された前回宣言時の影響が大きかったことなどが理由です。

 昨年の緊急事態宣言時、最高裁、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所など全ての下級裁判所は、期間内、ほぼ全ての期日を取消しました。
 逮捕状発付やDV事件対応など緊急性の高い業務に限定していたにすぎません。

 令和2年5月の緊急事態宣言解除後、裁判所は、令和2年6月も、休廷を続けました。

 令和2年7月になって、裁判所は傍聴席の間引きや、マスク着用の徹底、法廷内のアクリル板設置などの措置を取って、法廷や調停を再開しました。

 令和2年の裁判所の対応について、多くの法曹関係者は、事件処理に甚大な遅延をもたらしました。
 この問題も裁判所の判断に影響したもようです。

 「コロナがどういう病気か、対処法も分かってきた。やるべき対策はしている」から、事件の期日を取消さないというわけではなさそうです。

 民事裁判では、裁判所と法律事務所などをインターネットで結ぶ「Web会議」が全国の地裁に広がりました。
 本来ならば、現在は、特定の部の実験段階のはずですが、大阪地方裁判所の場合は、すべて「Web会議」ができるようになりました。

 私は、民事事件では、遠方の裁判の弁論準備などは「Web会議」を利用していましたが、大阪地方裁判所には、出頭していました。裁判官の「しぐさ」を見るのも大切です。

 ただ、大阪地方裁判所の民事部では、大阪地方裁判所に大阪地方裁判所近辺(北区西天満、中央区北浜)の弁護士も「来てほしくない」ようです。

 弁論準備などは、ほとんどすべて「Web会議」、あるいは、「Web会議」の設備未整備の法律事務所では(現在、弁護士相手のOA業者では「Web会議特需」が起きているようです。もっとも、値は張りませんし、設置したが使えないと、教えてほしいという電話で、てんてこ舞いだそうです)、電話による進行協議期日を指定し、裁判所近辺の弁護士が裁判所に来ることも、婉曲に拒否しています。

 だからといって、弁護士が、在宅勤務ができるわけではありません。

 企業等法人を除き、本人との打ち合わせは、リモートではなく、事務所での対面になりますし、特に、新件の受任には、面接して本人確認の必要があります。
 自宅に、依頼者を呼ぶと、弁護士法所定の弁護士法人以外は、複数事務所の禁止に引っかかります。
 事務所に電話もかかってきます。

 満員電車での通勤は不可避です。

 大阪地方裁判所の民事部が、できるだけ弁護士が裁判所に来ないようにしているのは、裁判所でクラスターが発生するのが怖いというのが本音でしょう。
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