2021年2022年バックナンバー
雑記帳
韓国の戸籍制度の廃止
日本の戸籍制度は、よくできたシステムです。
私の母方の先祖が、広島県にある入会地(山林)の名義人の一人であったため、登記名義の移転に協力してほしいという手紙が司法書士さんから来たことが2回あります。
父方の先祖が、和歌山県にある入会地の名義人の一人であったため、登記名義の移転に協力してほしいという手紙が司法書士さんから来たこともあります。
その昔、入会地などでは、村の有力者の連名名義で登記されていたことがあり、移転登記がされないままになっていたということです。
子孫すべてから、所有権移転登記の委任状と印鑑証明書をもらって登記しなければなりません。
頼みもしないのに、立派な「家系図」ができていました。
委任状に捨印は押さずに実印を押して、印鑑証明を添付して司法書士さんに送付しました。
私の母方の先祖が、広島県にある入会地(山林)の名義人の一人であったため、登記名義の移転に協力してほしいという手紙が司法書士さんから来たことが2回あります。
父方の先祖が、和歌山県にある入会地の名義人の一人であったため、登記名義の移転に協力してほしいという手紙が司法書士さんから来たこともあります。
その昔、入会地などでは、村の有力者の連名名義で登記されていたことがあり、移転登記がされないままになっていたということです。
子孫すべてから、所有権移転登記の委任状と印鑑証明書をもらって登記しなければなりません。
頼みもしないのに、立派な「家系図」ができていました。
委任状に捨印は押さずに実印を押して、印鑑証明を添付して司法書士さんに送付しました。
日本以外の国で、各個人を番号で管理している国の方が多いですね。
ただ、これは、アメリカのように、コンピュータ化以前から、日本の戸籍に該当するものがないために、個人の管理には番号化が必要だったという事情があります。
それが、コンピュータ化に便利だった、日本は、番号に頼らなくても戸籍があれば十分だったために、コンピュータ化が進んでいないという一面もあります。
ところで、日本流の戸籍は、日本の他は、日本の他、旧植民地の韓国、台湾(中華民国)くらいにしか存在しないそうです。
いつの間にか、韓国の戸籍がなくなっていました。
台湾も、総統がかわって事実上停止になっているようで、戸籍が残っているのは日本だけのようです。
韓国には憲法裁判所があるようで、戸主を基本とする戸籍制度が、両性の平等を定めた憲法に違反するという判決を受けて廃止されたようです。
平成17年2月3日、韓国の憲法裁判所は「戸主制は、性別役割分担に関する固定観念に基づく差別、戸主承継順位における差別、婚姻時における身分関係形成の差別、および子の身分関係形成の差別の点で両性平等の原則に反し、個人の尊厳に反するという」「現制度は、立法者が戸籍法を改正するまで適用される」として憲法不合致決定をしたそうです。
戸主制というのが残っていたのですね。日本では、戸籍は残っていますが、「戸主制」はとっくに廃止されていて、親と子単位の制度になっています。
韓国の憲法裁判所の事案は、離婚後に子の単独養育者となった母らが、子の戸籍につき、無戸主への変更および離婚した母の戸籍への子の入籍の届出をしたところ、役所が不受理処分としたことから、その取消しを求める訴訟を提起したというもののようです。
日本なら、離婚すれば、結婚にあたり姓を変えた当事者(多くは母)が、独立した戸籍をつくり、親権を持っていれば、子を自分の戸籍に入れて、自分と同じ姓にできます。
また、婚姻にあたって、姓を変えるのは夫でも妻でもかまいません。
韓国の制度では、夫婦は別姓、戸主が夫、子の姓は夫の姓、離婚しても、子の姓は母と同じにならないというもので、これでは、「両性平等の原則に反する」として、さすがに「違憲」でしょうね。
韓国も、日本と同じような戸籍制度に変更すれば問題なかったのでしょうが、国会は、戸籍制度の廃止という立法措置を取ったようです。
平成17年3月31日改正、平成18年1月1日施行ですから、すばやい措置ですね。
改正内容は、戸主制を廃止するとともに、戸籍に変わるものとして家族関係登録制度を新設したというものです。
「韓国の『戸籍法』が2008年1月1日から変わりました」をご覧下さい。
1 戸主制の廃止
戸主を中心に家の単位で戸籍を編制した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編制した家族関係登録制度を施行。
2 本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人一人の実生活の地域・住所が基準です。なので、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。
ちなみに、韓国には出身を示す「本」(「本貫」)があり、例えば、同じ「金」さんでも、「慶州」「金」、「金海」「金」などの種類があり、「登録基準地とは、家族構成員一人一人の実生活の地域・住所が基準です」といいながら、新制度でも、しっかり、出身地を示す「本」(「本貫」)も併記が義務づけられていますから(中国発祥で、現在韓国だけに残っています)、矛盾といえば矛盾です。韓国でも本音と建前は異なるようです。
3 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員、全員の身分事項がそのまま出ていましたので、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。
家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化しています。
となっています。
家族関係登録制度では、既に除籍されている人は記載されませんから、除籍謄本をとらなくてはならないようになりました。
また、家族関係登録証明書の取得が制限され、日本国籍者は取得できなくなったようです。
ところで、日本流の戸籍は、日本の他は、日本の他、旧植民地の韓国、台湾(中華民国)くらいにしか存在しないそうです。
いつの間にか、韓国の戸籍がなくなっていました。
台湾も、総統がかわって事実上停止になっているようで、戸籍が残っているのは日本だけのようです。
韓国には憲法裁判所があるようで、戸主を基本とする戸籍制度が、両性の平等を定めた憲法に違反するという判決を受けて廃止されたようです。
平成17年2月3日、韓国の憲法裁判所は「戸主制は、性別役割分担に関する固定観念に基づく差別、戸主承継順位における差別、婚姻時における身分関係形成の差別、および子の身分関係形成の差別の点で両性平等の原則に反し、個人の尊厳に反するという」「現制度は、立法者が戸籍法を改正するまで適用される」として憲法不合致決定をしたそうです。
戸主制というのが残っていたのですね。日本では、戸籍は残っていますが、「戸主制」はとっくに廃止されていて、親と子単位の制度になっています。
韓国の憲法裁判所の事案は、離婚後に子の単独養育者となった母らが、子の戸籍につき、無戸主への変更および離婚した母の戸籍への子の入籍の届出をしたところ、役所が不受理処分としたことから、その取消しを求める訴訟を提起したというもののようです。
日本なら、離婚すれば、結婚にあたり姓を変えた当事者(多くは母)が、独立した戸籍をつくり、親権を持っていれば、子を自分の戸籍に入れて、自分と同じ姓にできます。
また、婚姻にあたって、姓を変えるのは夫でも妻でもかまいません。
韓国の制度では、夫婦は別姓、戸主が夫、子の姓は夫の姓、離婚しても、子の姓は母と同じにならないというもので、これでは、「両性平等の原則に反する」として、さすがに「違憲」でしょうね。
韓国も、日本と同じような戸籍制度に変更すれば問題なかったのでしょうが、国会は、戸籍制度の廃止という立法措置を取ったようです。
平成17年3月31日改正、平成18年1月1日施行ですから、すばやい措置ですね。
改正内容は、戸主制を廃止するとともに、戸籍に変わるものとして家族関係登録制度を新設したというものです。
「韓国の『戸籍法』が2008年1月1日から変わりました」をご覧下さい。
1 戸主制の廃止
戸主を中心に家の単位で戸籍を編制した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編制した家族関係登録制度を施行。
2 本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人一人の実生活の地域・住所が基準です。なので、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。
ちなみに、韓国には出身を示す「本」(「本貫」)があり、例えば、同じ「金」さんでも、「慶州」「金」、「金海」「金」などの種類があり、「登録基準地とは、家族構成員一人一人の実生活の地域・住所が基準です」といいながら、新制度でも、しっかり、出身地を示す「本」(「本貫」)も併記が義務づけられていますから(中国発祥で、現在韓国だけに残っています)、矛盾といえば矛盾です。韓国でも本音と建前は異なるようです。
3 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員、全員の身分事項がそのまま出ていましたので、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。
家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化しています。
となっています。
家族関係登録制度では、既に除籍されている人は記載されませんから、除籍謄本をとらなくてはならないようになりました。
また、家族関係登録証明書の取得が制限され、日本国籍者は取得できなくなったようです。