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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

「健康寿命」とは「要介護年齢」ではない

 厚生労働省の発表する「健康寿命」は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされています。
 マスコミは「健康寿命=要介護年齢」といった記載をしています。
 令和元年の数字は、男性72.68歳、女性75.38歳でした。
 実感に合いませんね。
 もう少し、高いような気がします。男性73歳で「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できない人の方が少数という気がします。
 私が、普段あっている人は元気な人ばかり、健康でない人は、親戚以外合いませんから、サンプルが偏っているのかも知れません。

 健康寿命の定義はどうなっているのでしょうか。

 ある健康状態で生活することが期待される平均期間を表す指標です。
 これは、算出対象となる集団の各個人について、その生存期間を「健康な期間」と「不健康な期間」に分け、前者の平均値を求めることで表すことができるとされていますます。
 健康寿命を算出するうえで課題となるのが、「健康」と「不健康」の定義とそれに基づく算出方法です。

 令和2年版・厚生労働省の介護保険事業状況報告をもとに、年齢・性別の要介護者(要介護1~5)の割合を計算すると、次のようになります。
  年齢       男性   女性
65~69歳    2.8% 1.6%
70~74歳    4.4% 3.6%
75~79歳   10.7% 8.0%

 「要介護」の手前には、「要支援」という段階があります。
 健康寿命を過ぎれば、多くの人が要介護状態になるわけではありません。

 ところが、内閣府の高齢社会白書には、「特に65~74歳では心身の健康が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多数を占めている」と書かれています。
 矛盾しています。どちらが正しいのでしょうか。

 令和3年4月の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの高年齢者の就業機会の確保が「努力義務」となりました。

 厚生労働省の発表する令和元年の「健康寿命」=「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」では、男性72.68歳になっていますが、健康寿命の2.68年前まで就業機会確保の努力義務があるとするのは、少し「?」ですね。

 体が動けなる直前まで働けというのは常識的ではありません。

 内閣府の高齢社会白書には、「特に65~74歳では心身の健康が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多数を占めている」というのが妥当ではないでしょうか。

 もちろん、個体差があることですし、あまり意味のあることではありません。
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