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雑記帳
安倍元首相の国葬
令和4年9月27日、安倍元首相の国葬儀が、しめやかに行われました。
各国のアメリカ副大統領、オーストラリア首相+3元首相など首脳、首脳クラスが参列し「外交の安倍」を示した形です。
若い人たちが、一般弔問の列に長い列をつくっていたのも印象的でした。
なお、一部に、根拠がないと主張する人もいましたが、平成13年施行の内閣府設置法4条では、内閣府の所掌事務として「国の儀式、内閣の行う儀式および行事の事務に関すること」と定めていますが、逐条解説には、「国の儀式」には1 天皇の国事行為として行う儀式 2閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式-の2種類があるとしており、2の具体例として「『故吉田茂元首相の国葬儀』が含まれる」と明記してされています。
また、政府が平成13年の内閣府設置法の施行前に作成した内部文書に、国葬(国葬儀)を内閣府所掌の「国の儀式」と規定しています。
各国のアメリカ副大統領、オーストラリア首相+3元首相など首脳、首脳クラスが参列し「外交の安倍」を示した形です。
若い人たちが、一般弔問の列に長い列をつくっていたのも印象的でした。
なお、一部に、根拠がないと主張する人もいましたが、平成13年施行の内閣府設置法4条では、内閣府の所掌事務として「国の儀式、内閣の行う儀式および行事の事務に関すること」と定めていますが、逐条解説には、「国の儀式」には1 天皇の国事行為として行う儀式 2閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式-の2種類があるとしており、2の具体例として「『故吉田茂元首相の国葬儀』が含まれる」と明記してされています。
また、政府が平成13年の内閣府設置法の施行前に作成した内部文書に、国葬(国葬儀)を内閣府所掌の「国の儀式」と規定しています。
内閣法制局に打診していますから、間違いが起こりようがありません。
なお、内閣府設置法に基づいていることは明らかですし、細目まで全部法律でこと細かく手続きなど決めている必要はありません。
細目まで全部法律でこと細かく定める必要のあるのは、国民の権利を侵害する刑法や税法などで、国民の権利を侵害することのない国葬儀に細目は不要です。
反対する政党があったようですが、それで支持率が上がるかどうか見物ですね。
また、葬儀を邪魔するようなデモは、伝統的な日本人の心をもっている人には難しいですね。