本文へ移動

2021年2022年バックナンバー

雑記帳

霊感商法

 平成30年「消費者契約法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年6月15日から施行されています。
 安倍政権下です。


「霊感等による知見を用いた告知」
(問)19
 霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取消しを認めるのはなぜですか。どのような事例が救済されますか。
(答)
1 霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して消費者の不安をあおるなどの行為により、望まぬ契約を締結させられるという消費者被害が発生しています。
2 このような消費者被害の救済について、これまでは公序良俗違反による無効(民法第90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)といった一般的な規定に委ねられていましたが、これらの規定は要件が抽象的であり、どのような場合に適用されるかが、消費者にとって必ずしも明確ではない部分がありました。
3 そこで、消費者契約の特性を踏まえた明確な要件を定めて、霊感等による知見を用いた告知による消費者契約の取消しを認める規定を消費者契約法に設けることとしました。
4 具体的には、
 霊感(注1)その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
 そのままでは重大な不利益(注2)を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、
 契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨告げたときに、
取り消すことができることとするものです。

(注1)「霊感」とは、除霊、災いの除去や運勢の改善など、超自然的な現象を実現する能力を指します。「その他の合理的に実証することが困難な特別な能力」としては、いわゆる超能力が当たります。
(注2)当該消費者の死亡や病気のみならず、家族の死亡や病気も含まれます。また、不幸になる等、漠然としたものであっても含まれます。

 旧統一教会が話題となっています。
 国会議員と統一教会のつきあいの問題です。

 信教の自由がありますから、他人の信教を聞くわけにもいきません。

 あほらしい、いい加減にしたらとは思います。といっても、旧統一会関係のネットニュースは見ませんし、テレビでやっていたらチャンネルを変えています。
TOPへ戻る