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2020年バックナンバー

雑記帳

奨学金

 奨学金には、給付型奨学金と貸与型奨学金の2種類があります。
 
 給付型奨学金は返済の義務なし=もらい切り、貸与型奨学金は返済の義務があります。
 給付型奨学金の場合は、そもそも返済の義務がないわけですから、問題がありません。
 
 貸与型奨学金の場合は、卒業後の返済が重荷となり、返せないケースが目立っています。
 日本学生支援機構によりますと、延滞期間が3カ月以上で、個人信用情報機関に登録した件数(いわゆる「ブラックリスト」入り)は、平成26年度で約1万7000件です。
 平成22年度に登録を始めてからの累計は約5万1000件に上っているそうです。
 
 いわゆる「ブラックリスト」入りしますと、クレジットカードがつくれなかったり、住宅ローンが組めなくなったりすることがあります。
 
 奨学金を滞納しているわけですから、クレジット会社や住宅ローンを貸出す金融機関が、貸したお金が返ってこなく確率が高くなりますから、与信を断るのは当然のことです。
 金融機関やノンバンクは、慈善事業をしているわけではありません。

 また、日本学生支援機構は、返済できない人に、繰延べ返済の相談などをしていますが、返済不可能と判断されると訴訟を提起します。
 
 地方裁判所の法廷で、他の事件を待つために傍聴席にいると、その手の事件を見ることが時々あります。
 
 日本学生支援機構の奨学金は、回収金、つまり奨学金を返してもらっているお金が一番大きいですが、国庫からの交付金や補助金も多額が投入されていますから、時効にかけるわけにはいかず、強制執行できようができまいが、訴訟を提起せざるを得ません。
 
 通常、正規雇用で、病気もしなければ返済できないこともないのでしょうが、失業者や非正規労働者となると、返済困難になることが多いです。
 
 大学入学が、学力がなければ入学が難しかったころならいざ知らず、今は、大学さえ選り好みしなければ、大学に入学できますし卒業もできます。
 
 高卒で働いている人の税金で、誰でも入学できるような大学の学生に、給付型の奨学金を給付するというのは不公平ですね。
 
 よほどの成績優秀な学生で、家庭が裕福でない人のみ給付型の奨学金を給付する、その他は貸与型にするのが妥当でしょう。
 
 日本学生支援機構の給付型奨学金は、もともとは、第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息つき)といった2種類の 「貸与型」 奨学金事業のみを行っており、利用する学生は全員、卒業後の返還が義務となっていました。
 
 しかし平成30年から返済不要の「給付型奨学金」が導入されました。
 
 これは当時日本初の試みで、貸与型と同じく対象者は 高校生・大学生のうち、以下の実家が貧困な人のみでした。
 
 生活保護世帯あるいは住民税非課税世帯
 優秀な成績を納めていること
 両者が必須条件となっていました。
 
 ただし審査が厳しく、利用しているのは全国で年間2万人程度(『令和元年度「給付奨学生」の採用状況について』日本学生支援機構)でした。年間およそ130万人が利用する貸与型に比べれば非常に狭き門でした。
 
 令和元年5月17日に制定された「大学等における就学の支援に関する法律」、通称「大学無償化法」をきっかけに、日本学生支援機構の給付型奨学金制度が拡充されることとなりました。
 
 世帯収入に関しては、生活保護世帯あるいは住民税非課税世帯などに属する学生だけでした。
 
 新制度では住民税非課税世帯だけでなく、住民税非課税世帯、および、それに準ずる世帯の学生が対象になります。
 
 家族構成によって目安は異なりますが、4人家族(両親、本人、中学生の兄弟1名)と仮定した場合、年収約380万円未満の世帯までに属する学生であれば、給付型奨学金の申し込みができます。
 
 また、さらに収入に応じて下記のように給付額が変わります。
 
第1区分:住民税非課税世帯(年収270万円未満)・上限額を支援
第2区分:年収約300万円未満・上限額の2/3を支援
第3区分:年収約380万円未満・上限額の1/3を支援
 
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