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2020年バックナンバー

雑記帳

アメリカのビザ免除プログラム

 日本のパスポートを持っていると、観光目的など短期滞在にはビザを免除するという国が多いです。
 ヨーロッパの主要国などはビザ免除です。 
 
 日本のパスポートをもっていれば、ビザなしで渡航できる国は世界一です。
 
 日本は信用があるということになります。
 不法滞在をする恐れがないということですね。
 
 わざわざ、外国で不法就労をしようという日本人はまれでしょう。
 また、日本人の語学力の問題があり、外国で、まともな就労先があるはずもありません。
 
 ちなみに、私が、1984年(昭和59年)に、ドイツから帰国のついでに、1か月アメリカとカナダに旅行したのですが、当時、アメリカは、日本人にもビザを求めていました。
 
  ドイツの当時の首都であるボンにあるアメリカ大使館にビザを取得しに行った記憶があります。
 
  どこの国もそうですが、アメリカの大使館と領事館は、ガードが堅いですね。
 いつころか知りませんが、アメリカ旅行にビザが必要でなくなりました。
 
 何年かぶりに、アメリカ旅行をしようとしようとしたらシステムが変わっていました。
 

  「外務省・米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください 」
 
 電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)は、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されています。
 
 米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合は、ビザは免除されていますが、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
 
 なお、米国政府は、2010年9月8日以降、ESTA申請時には、一人当たり14米ドルを課しており、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscover(JCBを含む)とのことです。
 
 事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否されますので御注意ください。
 一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効になりますので御注意ください。また、パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の国籍が変更した、ESTA申請質問で渡航者が過去に回答した内容(はい、いいえ)が変更した場合も再申請が必要です。
 
 「パスポートを新規に取得した、渡航者が名前を変更した、渡航者が性別を変更した、 渡航者の国籍が変更した」場合に再申請が必要とありますが、国籍変更、パスポートの新規取得、氏名変更はともかく、「渡航者が性別を変更した」というのは、あまりないでしょうね。
 
 ESTA申請は、オンラインででき14ドル必要、旅行代理店で代行してもらうと、14ドルの他に5500円必要だそうです。
 
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