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2020年バックナンバー

雑記帳

発信者の電話番号開示

 令和2年8月31日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、同日から施行されました。
 
 この改正は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)4条1項に基づく開示請求の対象となる権利の侵害に係る発信者情報として、「発信者の電話番号」を追加するものです。
 
 この改正は、インターネット上の誹謗中傷対策の一環です。
 
 これにより、SNSなどで誹謗中傷を受けた被害者は、運営側から得た電話番号を基に、携帯電話会社に直接、損害賠償請求に必要な投稿者の情報を照会することも可能となります。
 
 従前は、プロバイダー責任制限法の規定により、IPアドレスなどの情報に限定されていたのですが、ここに電話番号を加え、発信者を見つけやすくする狙いがあります。
 
 それまでは、IPアドレスから、もう一度、訴訟をしなければなりませんでした。
 
 電話番号がわかれば、固定電話にせよ携帯電話にせよ、弁護士を通じて、NTT、NTTdocomo、au、ソフトバンクに照会すれば、電話の契約者の住所氏名がわかります。
 
 若い人の場合本人ではなく父親や母親が契約者ということがありますし、配偶者が契約者ということもありますが、戸籍や住民票をたどっていけば、だいたいの見当がつきます。
 
 損害賠償請求訴訟を提起するわけですから、基本的に、本人は無理ですね。
 
 会員制交流サイト(SNS)で誹謗中傷を受けた人が自殺するということがあります。
 自分が、他人からどう思われているか、気になる人があるのですね。
 エゴサーチなるものがあるそうです。
 自分の名前で、検索するというもののようです。
 なぜ、そんなことをするのでしょうか。気持ちがわかりません。
 
 他人にどう思われていても、自分は自分の思うとおり生きればよいのではないのでしょうか。
 「Going my way」ならぬ「強引グマイウエイ」がいいですよ。
 もちろん、犯罪など、他人に迷惑をかけるようなことをしてはいけません。当然の前提です。
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