2020年バックナンバー
雑記帳
折り返し乗車
立たずに座席に座るため、進行方向とは逆向きの電車に乗り始発駅まで戻り、いったん電車外に出て、あるいは、そのまま乗車して座席を確保する人がいます。
「折り返し乗車」といいます。
京都地方裁判所の事件が終わり、自宅に直帰しようとするとき、地下鉄丸太町駅から地下鉄で河原町に行きます。
素直にいけば、梅田行き駅の電車に乗るべきなのですが、座れないので逆の始発駅である烏丸駅まで乗り、烏丸駅から梅田行きに座って乗っていくというような方法です。
もちろん、河原町駅から烏丸駅まで乗って、いったん改札口を出て、入り直せば何の問題もありません。
ICOCAを使えば、切符を買う必要はありません。簡単ですね。改札を出てそのまま改札に入ればよいのです。
ICOCAを使えば、切符を買う必要はありません。簡単ですね。改札を出てそのまま改札に入ればよいのです。
河原町駅から十三駅まででも、烏丸駅から十三駅まででも料金は同じで、河原町駅から烏丸駅まで初乗り150円ですから、余分に150円支払えばよいということになります。
南海電鉄のサザンなどは、座席指定のため500円払いますから、150円は安いものです。
改札を出ないとどなるでしょうか。
刑法246条には、以下の定めがあります。
「1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
「1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
自動改札だと、詐欺になるかどうかは問題ですね。「人を騙す」のが詐欺ですから。
鉄道営業法での処罰しかできないかもしれません。
鉄道営業法29条には以下の定めがあります。なお、罰金等臨時措置法で「50円」は「2万円」になります。
「 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」
いずれにせよ犯罪です。
なお、東京圏、大阪圏のJRでは、一筆書きになれば、改札を出なければ、初乗り運賃で何時間でも乗れます。
これが例外だと思ってください。
いずれにせよ「マナー違反」ではなく「犯罪」です。
ましてや、終着駅でおりずに乗り続けて、しらふで出発を待っていれば、私は犯罪を犯していますと公表しているようなものです。わざわざ定期券を購入していれば別でが・・・
泥酔客とは違います。
泥酔客とは違います。
私は、河原町駅から烏丸駅までただ乗りするだけの度胸はありません。
また、改札を通って160円を払うつもりもありません。
立っているのもいい運動です。高槻あたりまで座れませんが・・・
また、改札を通って160円を払うつもりもありません。
立っているのもいい運動です。高槻あたりまで座れませんが・・・
同じく、朝、京都地裁に行くとき、十三駅で阪急京都線に乗り換えると座れません。
私は、少し早めに出て、梅田駅まで行き、梅田駅で始発の電車に座っていく事が多いです。
私は、甲陽園駅・梅田駅の定期を持っていて、十三駅は途中駅ですから、無賃乗車ではありません。
私は、甲陽園駅・梅田駅の定期を持っていて、十三駅は途中駅ですから、無賃乗車ではありません。