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2020年バックナンバー

雑記帳

介護保険料滞納、差押さえ最多 65歳以上が約2万人

 介護保険料を滞納して、預貯金や不動産といった資産の差押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が増えているそうです。
 
 年金から天引きされているはずなのに、なぜ、滞納?と考えられる方も多いでしょう。
 
 介護保険に加入している65歳以上の人は、平成30度末で3525万人います。
 未収の保険料は65歳以上の分だけで、平成30年度末時点で、約236億円にのぼります。
 
 3525万人のうち9割は年金から介護保険料を天引きされていますが、残り1割は年金額が年18万円未満で、保険料を納付書や口座振替で支払っているそうです。
 18万円ということは、1か月1万5000円、偶数月に3万円ということになります。
 
 生活保護受給者でなく、受取る年金がわずかで保険料を払えない、あるいは、払わない人が多いとみられます。
 
 預貯金があるなら、預貯金から支払い、不動産があるなら、売却して支払うのが筋でしょう。
 
 弁護士の目から見ると、税金は、国税地方税を問わず、遠慮会釈無く取立てるという傾向があるのに対し、健康保険や介護保険は、税金に比べずいぶん甘いという印象をもちます。
 
 税金でも、本当に財産がなく、本当に収入がなく支払えないのなら、分割を認めます。
 健康保険や介護保険については、甘めですが、本当に財産がなく、本当に収入がなく支払えないのなら、喜んで分割を認めます。
 
 誠意を持って交渉して支払う意思があると見られれば、差押さえなどはしません。
 任意に支払ってもらうのがベストですから。
 
 差押えをされる人は、任意に支払う意思なしと判断された人でしょう。
 
 ただ、介護保険料の高騰も、影響しているでしょうね。
 65歳以上の介護保険料は3年に1度見直されますが、高齢化で介護保険の利用者が増えるのに伴って保険料の上昇が続いています。
 
 平成12年度は全国平均で月額2911円だった介護保険料が、平成27年度には5514円、平成30年度からは5869円になりました。
 
 団塊の世代がすべて75歳以上になる令和7年度には7200円程度になると見込まれています。
 年額8万6000円くらいですね。
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