2020年バックナンバー
雑記帳
年金受給資格は10年納付
年金の受給資格を得るのに必要な保険料の納付期間は10年です。
平成29年度までは25年でした。
現在、年金は20歳以上から60歳未満の間、すべての人が保険料の納付を義務付けられています。納付済み期間に免除期間などを合計した期間が10年以上に達すると、年金を受取れることになっています。
アメリカでは10年間(1年4期で40期分)、ドイツでは5年以上で受給資格がでます。
現在、無年金者は約25万人いるそうです
もっとも、10年だけですと月1万6000円、年間19万円にすぎません。
ただ、無年金の人ですから、月1万6000円は大きいですね。
ただ、無年金の人ですから、月1万6000円は大きいですね。
生活保護受給者で25年の納付期間にたりず無年金という人もいましたから、年金が支給されれば、受給者への保護額が減少します。
ちなみに、私の同期の弁護士は、満額、国民年金を受給できる人は少ないかと思います。
私も満額受給できません。
私の場合、20歳から22歳8ヶ月まで大学生でした。22歳のときに司法修習生となって、国家公務員長期共済金を納付しはじめました。
私の場合、20歳から22歳8ヶ月まで大学生でした。22歳のときに司法修習生となって、国家公務員長期共済金を納付しはじめました。
現在は、20歳になれば、無職者(大学生)でも国民年金に加入する義務があります。
私が20歳当時は任意でした。
私が20歳当時は任意でした。
あまり、国民年金に加入していた人は多くないと思います。
私の「20歳から22歳8ヶ月まで」32ヶ月の不納付期間は、ましな方です。
私が22歳で司法試験に合格した年(昭和52年)の司法試験合格者の平均年齢は27.9歳でした。
司法修習開始時の平均年齢は28.4歳、100ヶ月の不納付期間があるのが平均で、平均、480ヶ月のうち100ヶ月が未納として基礎年金が計算されます。