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2020年バックナンバー

雑記帳

約束手形の期限、60日以内に短縮 中小企業の資金繰り後押し  

 経済産業省と公正取引委員会が下請法の実質的な運用ルールとなっている通達を、令和2年内に見直します。
 
 繊維産業で90日以内、自動車・機械で120日以内と定めている決済期限を短縮し、一律60日以内と明記します。
 
 中小企業が納入した商品などの代金を受け取るまで時間がかかることがありました。
 
 長年の慣習の是正を促し中小企業の資金繰り改善を後押しします。
 
 期限が短いと納入側はより早く手形を銀行で現金化でき、資金繰りが改善します。
 
 ただ、発注側は厳しくなるため、通達の正式な適用までは3年程度の猶予期間を設けることにします。
 
 また、下請法に違反すると勧告や社名公表の対象になります。
 
 法人企業統計によると、手形の支払残高は100兆円規模だった平成2年ころから減ってきたのですが、平成30年も計29兆円あります。
 
 経済産業省の調査では、代金の支払い方法を「すべて現金払い」とした企業は全体の5割程度で、手形の決済期限は平均110日でした。
 
 今回の通達の見直しでは銀行で手形を現金化する際の手数料について、原則、発注側の負担にすることも明記します。
 
 手数料の負担を受け取り側の企業に押付けるケースを問題視する声があったため対応すします。
 
 ただ、大きいのは手形割引の金利ですね。
 
 振出元の企業の信用度によって変わります。
 上場、大手、優良企業の場合は3.9%から10.0%ほどですが、その他の一般企業になると10.0%以上となることが一般的です。
 
 いずれにせよ、手形サイトが60日間になれば、中小企業の負担が軽くなります。
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