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2020年バックナンバー

雑記帳

介護保険料を負担する対象

 現在の介護保険制度は、平成12年(2000年)10月1日から部分施行、平成13年(2001年)10月1日から完全施行されていて、介護保険料の納入義務者は、40歳以上の収入のあるすべての人(細かい例外は除きます)です。
 
 介護保険制度では、介護サービスの費用は、利用する際の自己負担を除いて、税金や保険料などでまかなわれます。
 
 公費は50%で、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、高齢者(65歳~)の保険料が22%、若年者(40歳~64歳)の保険料が28%となっています。
 
 生きている限り支払う義務があり、年額18万円以上受給している高齢者からは、年金と相殺して支払わせます。
 
 しかし、急速な高齢化によって、団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年度(令和7年度)には、介護費用が今のおよそ2倍の21兆円に上ると推計されています。
 
 このため厚生労働省は、介護保険制度を維持するのが難しくなるとして、保険料の負担対象を収入のあるすべての人に拡大することについて、学識経験者などを交えて具体的に検討を進める方針を固めました。
 
 一方、保険料の負担について、介護サービスを利用する機会が少ない比較的若い世代などからは批判の声が上がることも予想されます。
 
 年金、健康保険につづく税金化ということですね。
 
 しかし、2025年度(令和7年度)には、介護費用が今のおよそ2倍の21兆円の見込みというのはすごいですね。
 
 令和元年の防衛費が5.2兆円です。
 
 防衛費がGDPに比べて低いこと、介護を要する高齢者が多いこと、双方です。
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