本文へ移動

2020年バックナンバー

雑記帳

二重国籍者の国籍選択の宣言

 立憲民主党副代表兼参議院幹事長の蓮舫代表の「二重国籍」問題で、戸籍を公表しろ、公表しないという話が、くずぶり続けたままです。
 
 国籍法には、以下のとおり定められています。
 14条
 1項 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 2項 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによってする。
 16条
 1項 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 なお、いずれも、罰則規定はありません。
 
 自由民主党の小野田紀美議員も、アメリカと日本の二重国籍であることが判明しました。
 
 小野田議員は、自分の戸籍を公開しました。
  公開された戸籍には「国籍選択の宣言日」「送付を受けた日」「受理者」が記載されていました。
 小野田議員は、その戸籍から、国籍法14条1項により日本国籍を選択していることが証明されました。
  国籍法16条1項の「外国籍の離脱」の手続きがまだだったのです。
 
 蓮舫代表も、最初は、国籍法14条1項により日本国籍を選択しているものの、国籍法16条1項の「外国籍の離脱」の手続きがまだだったと思われていました。
 
 蓮舫代表は、戸籍の必要部分の公開を拒んでいるのですが、戸籍から、国籍法14条1項により日本国籍を選択していないことが発覚することを恐れて、戸籍を公開していなかったようです。
 
  平成28年10月7日になってから、日本国籍の選択をしています。

  金田法務大臣は、平成28年10月18日の閣議後記者会見で、一般論とした上で「(原則22歳までという国籍選択の)期限後に義務を履行したとしても、それまでの間は国籍法上の義務には違反していたことになる」と述べました。
 
 事実上、蓮舫代表は同法違反にあたるとの認識を示したものです。
 いずれにせよ罰則はないのですが、蓮舫代表は「日本国籍選択」をしていなかったことになり、小野田議員は「外国籍の離脱」をしていなかったことになります。
 政治家となろうとするなら、積極的に「日本国籍選択」をしなければなりませんね。
 
  蓮舫代表が「日本国籍選択」をしていないということは「日本」「台湾」どちらの国も同等ということになってしまいます。
  つまり「日本」と「台湾」に利害が衝突する場面で、どちらの国を優先するかわからないということですね。
 
TOPへ戻る