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2020年バックナンバー

雑記帳

家賃支援給付金

 前回のコラムで書きましたが、弁護士も、新型コロナウィルスのため、令和2年の4月、5月、6月と3か月間、実質的に、法廷も調停も開かれませんでしたから、訴訟事件や調停事件の成功報酬が入ってこないという事態になりました。
 
 着手金にしても、令和2年の4月、5月は時短営業のうえ、弁護士と事務員が交代交代で出勤するという事務所が多く、新型コロナウィルスのため法律事務所に出かけようとする相談者や依頼者が多いわけではなく、新規の法律相談が多いわけでもありませんから、着手金が入ってくるわけではありません。
 
 もっとも、資金に余裕があれば、成功報酬も着手金も、理論上は3か月ずれて入ってくるだけですから、特に、資金繰りに困るということもありません。
 ただ、3か月分の事務所賃料と人件費は、実質的に無駄な支出となります。
 
 大阪弁護士会の会員が受給できる新型コロナウィルス関係の給付金は「大阪府休業要請外支援金」「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」です。他にもあるかも知れません。
 
 私は、「持続化給付金」「家賃支援給付金」を受給しています。
 非常事態宣言発出下の令和2年4月、5月の収入は半減以下でした。
 もともと、顧問料収入は多くありません。
 
 持続化給付金の申請手続きは、驚くほど簡単でしたし、支給手続きも穴だらけということは簡単にわかりました。
 
 家賃支援給付金の申請手続きは、結構複雑でした。
 なお、持続化給付金の申請手続きでの、間違いやすい点については補正されていました。
 
 やはり、職業柄、不正受給が可能かどうか、可能であるとすれば、容易かどうかをみてしまいます。
 
 また、持続化給付金の不正受給の多さから学習したのか、結構、よく出来ていました。
  持続化給付金のような「穴」も少ないようでした。
 しかし、当然の話ながら、不正受給はできます。
 ただ、事例は多くないかと思います。
 
 私が、結構、手数をかけて給付された「持続化給付金」「家賃支援給付金」なのですが、非課税ではありません。
 事業所得の収入として計算されます。
 結構、税金で持っていかれる計算になります。
 
 振込まれたときは「合計250万円余の丸もうけ」と思いましたが、事業所得から、基礎控除・社会保険料等の控除額を引いて、マイナスになったときにはじめて「合計250万円余の丸もうけ」のようです。
 
 マイナスにならず、税金を納められることは、幸いということかも知れません。
 
 まわりの弁護士さんをみても、新型コロナウィルスで経営危機という弁護士さんはいませんでした。
 弁護士業は、新型コロナウィルスとあまり関係ないようです。
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