本文へ移動

2020年バックナンバー

雑記帳

コロナ給付金不正で5億円取得か・那覇の税理士虚偽申請1800件

 新型コロナウイルスの影響で減収した個人事業主らが対象の「持続化給付金」を不正に受け取ったとして、沖縄県警の聴取を受けている税理士の男ら2人が、合計で1800件の虚偽申請に関与した疑いがあることが関係者への取材でわかりました。
 
 2人は手数料や着手金名目で給付額の3割程度を申請名義人から徴収し、5億円規模の額を不正に得ていたとみらます。
 逆算すれば、17億程度をだまし取ったことになります。
 
 関係者によると那覇市に事務所を構える税理士の男とその知人は、事業実績のない人々に対して虚偽の確定申告などの書類を用意させ、給付手続きを進めていました。
 
 また、企業の従業員1人1人をそれぞれ独立した事業主と見立てて書面を作成し、多額の現金を不正に得ていた疑いもあるとのことです。
 
 
 話は変わって、弁護士も、新型コロナウィルスのため、令和2年の4月、5月、6月と3か月間、実質的に、法廷も調停も開かれませんでしたから、訴訟事件や調停事件の成功報酬が入ってこないという事態になりました。
 
 着手金にしても、令和2年の4月、5月は時短営業のうえ、弁護士と事務員が交代交代で出勤するという事務所が多く、新型コロナウィルスのため法律事務所に出かけようとする相談者や依頼者が多いわけではなく、新規の法律相談が多いわけでもありませんから、着手金が入ってくるわけではありません。
 
 もっとも、資金に余裕があれば、成功報酬も着手金も、理論上は3か月ずれて入ってくるだけですから、特に、資金繰りに困るということもありません。
 
 ただ、3か月分の事務所賃料と人件費は、実質的に無駄な支出となります。
 それだけの填補を求めても、罰(ばち)は当たりません。

 大阪弁護士会から、会員宛に、令和2年6月5日、以下のメールが来ました。
 
---引用開始---
 
会員各位
         
     大阪弁護士会
           会 長  ○○ ○○
 
 新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言は解除されましたが、緊急事態宣言及びこれに伴う外出自粛等の影響から、事件収入・顧問料収入等が減少し、事務所経営に苦慮されている会員が少なくないものと存じます。
 
 既にご存知の方も多いかとは思いますが、大阪府が、新たに、休業要請外の事業者に対して、休業要請外支援金を支給する制度を開始しています。売上が前年同期間比で50%以上減少していることが要件とされていますが、要件に該当する会員においては、同制度の利用もご検討下さい。申請手続きの期限が6月30日までとされていますので、ご留意下さい。
 
 あわせて、既にご存知のことと思いますが、持続化給付金、雇用調整助成金の各制度も利用可能ですので、念のためご案内をさせていただきます。
 
 また、各種施策等につきましては、日弁連中小企業法律支援センターにおいて、法律事務所が利用可能な新型コロナウイルス感染症に関連する施策・助成金などをまとめておりますので、こちらもご参照下さい。
 
http://www.daiben-members.com/kaiin/upload/○○○○.pdf
 
大阪府休業要請外支援金
個人事業主  1事業所の場合25万円
法人     1事業所の場合50万円
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
 
持続化給付金
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
個人事業者 最大100万円
法人    最大200万円
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
雇用調整助成金
 新型コロナウイルスの影響で売上が1か月5%以上減少した事業者
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
---引用終了---
 
 私も、持続化給付金の申請をして100万円を受領しています。
 
 持続化給付金については、税理士さんに任せることも可能でしたが、税理士さんに10万円+消費税を支払う前に、自分で手続きをしてみよう、ダメなら税理士さんに頼もうと考え手続きをしました。
 
 大阪府休業要請外支援金は、手続きが煩雑なうえ、弁護士資格をもっていても、別の士業に依頼しなければならないようで、税理士さんに支払うお金は10万円+税では足りませんし、25万円の申請はしていません。
 
 持続化給付金の申請手続きは、驚くほど簡単でしたし、支給手続きも穴だらけということは簡単にわかりました。
 
 今までに確定申告をしている会社や個人は問題ないのですが、今までに確定申告をしたことがない法人や個人が、持続化給付金の制度ができてから、あたかも事業を営んできたように装って遡って確定申告をすれば、事業を営んでいないとして持続化給付金の給付を拒絶することは、ほぼ不可能という制度になっています。
 
 今までに確定申告をしたことがない法人や個人が、持続化給付金の給付を求める場合に限り、公認会計士か税理士の認証が必要とする制度にしておけば、ほとんどの不正受給は防げたかと思います。
 
 もっとも、今回の沖縄の事件のように、税理士が悪事を行っていれば防げませんが、ごくまれでしょう。
 
 士業に携わる者が、自分のバッジをとばすことを覚悟で不正をすることは、通常考えられません。
 
 といったら、沖縄タイムズの社員が100万円を不正受給したというニュースが入ってきました。
 
 沖縄はどうなっているのでしょう。
 
TOPへ戻る