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2020年バックナンバー

雑記帳

障害基礎年金

 弁護士をしていると、さまざまな不幸な方をみることになります。
 
 国民年金に不加入や滞納のため、障害者年金が受給できない人がいます。
 
1 国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2 一定の障害の状態にあること
3 保険料納付要件
 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
 (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 具体的な障害の程度と年金額は以下のとおりです。
 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 それなりの金額の年金がでます。

  まず、保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)+保険料を免除された期間+学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間が、本来納付すべき期間の3分の2ないと障害年金は出ません。
 
 しかし、そうでなくとも、初診日までの1年間に未納がなければ、納付期間が足りなくても、障害年金はでます。

  年金なんて支払うのはばからしい、自分が高齢者になったときに年金が受け取れるはずがない、貯金した方がましだという人がいますが、障害年金ということを考えると愚かな選択です。
 
 病気だけに限りません、いくら若くて健康でも、交通事故にあえばアウトです。
 
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