本文へ移動

2020年バックナンバー

雑記帳

司法修習生に「給費制」復活へ…貸与と併用で

 国が司法修習生に生活費などを一律に支給する制度が新たに創設されることになり数年が経過しました。
 
 司法修習生には、戦後の第1期司法修習生から、給与が支給されています。
 
 私が司法修習生だったころ、国家公務員上級職甲種試験に合格して、当時の大蔵省や通産省の公務員になる人の3年目と同じ金額で、相当高いといわれた記憶があります。
 
 もっとも、司法修習生に、残業手当がでませんから、実際の収入は、国家公務員上級職甲種試験に合格して公務員になった人が多かったと思います。
 
 平成28年の司法試験合格者から、希望者に月13万~28万円を無利子で貸し付ける「貸与制」に切り替わりました。
 
 司法修習生が多くなりすぎたことも、一つの理由です。
 
 新制度は給費制と貸与制の併用型となり、国が修習生に毎月、13万5000円を支給した上で、希望者には無利子の貸し付けも行うということです。 
 
 ハイブリッドですね。
 
  ボーナスはないそうで、年額162万円にしかなりません。
  もっとも、住居手当はでるそうです。
 
  私が修習した昭和53年から昭和55年までの給与より低い額です。
  ボーナスは4.9か月ありました。
 
  平成23年度司法試験合格者から平成27年度司法試験合格者までは、完全に「馬鹿をみた」ことになります。
TOPへ戻る