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2020年バックナンバー

雑記帳

スマホとブラックリスト

 携帯電話料金の滞納で「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードやローンを利用できなくなる恐れのある人が急増しているそうです。 
 
 携帯電話事業者は、端末代金を割賦(月賦)の分割払契約する方法をとっています。
 
 2年間の継続利用などを条件に、月々の利用料を割引することで、端末代を実質的に安く抑えてもいます。
 
 あまり、購入者は意識していないかも知れませんが、端末代金の支払いは、信販会社との割賦(月賦)払いです。
 
 結構、スマートフォンの値段は高いです。
 24回の分割払いにするから気づかないだけです。
 また、2年縛りで、若干安くなっています。
 
 単なる電話料金の滞納の場合は、ブラックリストにのりません。
 携帯電話の通話が止められるだけですから。
 
 スマートフォンの月賦払いの分を含めて3か月以上滞納すると、携帯電話の通話が止められるだけでなく、ブラックリストにのるということです。
 クレジット系のブラックリストです。
 
 ブラックリストとは何でしょう。
 
 信用機関に登録される事故情報で、具体的には、金融機関から借入れたお金の返済や、カードでの買物などの支払いを、返済・支払い予定日より一定期間(多くの場合、3か月)遅れた場合、繰返し遅延する人がまずあげられます。
 
 ちなみに、残高不足で引き落としができなかった場合は、半月後の再引き落としまでに入金が間に合えば延滞扱いにはなりません。
 
 あと、弁護士などを通して債務整理をした場合です。
 自己破産・任意整理・民事再生などですね。
 
 信用機関には、大きく次の3つがあります。
 銀行系の信用機関である全国銀行個人信用情報センター(略称「KCS」)、クレジット系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)、サラ金系の株式会社日本信用情報機構(JICC)です。
 
 なお、これらの信用機関に、自分の情報がどのように登録されているかを問い合わせることができます。
 
 ホームページを見ると、照会方法が載っていますから、それに従って情報開示請求をすると、請求した本人の登録情報が、封書で送られてきます。
 
 もっとも、本人が、運転免許証をもって、最寄りの支店に行けば手っ取り早く見ることができます。
 
 元に戻って、スマホとブラックリストですが、気づかず滞納してブラックリストにのる人も少なくないようです。
 
 さらなる公報活動が期待されます。
 
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