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2020年バックナンバー

雑記帳

組織が辞職を認めない理由

 裁判官が不祥事を起こしたときは、軽ければ戒告、ある程度重ければ戒告+依願退官(退職金が出ます)、重ければ弾劾裁判となります。
 
 「過去の事件と判例」をご覧ください。
 
 下級裁判所の裁判官は、10年任期の特別職公務員ですから、任期が来て、再任願いを出さなければ、任期満了による退官となります。
 
 平成21年2月8日、福岡高裁宮崎支部判事の一木泰造氏が、高速バスの車内で女子短大生に痴漢行為をしました。
 
 平成21年2月10日に準強制わいせつ罪で逮捕され、同年2月27日に起訴されました。
 
 一木泰造氏は、平成21年4月10日に20年目の任期満了が控えていて、再任願いを提出せずに、任期満了となりました。
 
 平成21年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決が言渡されましたが、平成21年4月10日に任期満了退官をした裁判官は弾劾裁判はできません。
 
 運がよかったですね。
 罷免による法曹資格喪失を免れました。
 
 退職金は支給されるはずです。刑事事件との関連で、返上したのかどうかわかりません。
 
 弾劾裁判により罷免をされていれば、罷免の裁判の宣告の日から5年を経過し、資格の回復が相当な事由がある場合、弾劾裁判所は資格回復の裁判を行うことができます。
 回復の裁判を受ければ、裁判官、検察官、弁護士の欠格事由からは外れます。
 裁判官、検察官で採用されるということは考えられません。
 
 弁護士の登録は理論上できます。現実には、申請しても、認められるか「?」ですね。
 
 一木泰造氏は、平成21年7月7日に懲役2年執行猶予5年の有罪判決が言渡されていますから、弁護士法7条1号(弁護士法では「禁固以上の刑に処せられた者」が欠格事由です)により、確定後5年経過すれば、弁護士の登録申請ができますが、登録がなされるかどうかは別問題です。
 
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