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2020年バックナンバー

雑記帳

ハザードマップ

 阪神淡路大震災から25年が経過しようとしています。
 
 地震の他に、近年は、大規模な土砂災害が続いています。
 
 土砂災害の映像を見てみると、本来、そんなところに住宅を建てることは危険なことがわかっていたはずと思うことがあります。
 
 法的規制はどうなっているのでしょうか。
 
 人家に影響を及ぼすおそれのある土砂災害の発生する可能性のある区域は、土砂災害防止法に基づき、人家に影響を及ぼすおそれのある区域を現地調査し、「土砂災害警戒区域」(通称「イエローゾーン」、土砂災害防止法6条)と「土砂災害特別警戒区域」(通称「レッドゾーン」、土砂災害防止法8条)を指定する仕組みになっています。
 
 「特別警戒区域」に指定されると新たな建築が規制され、特に危険な建物は都道府県が移転を勧告できます。
 そうでなくても、「特別警戒区域」に指定されただけで、地価が暴落するのは当然ですね。
 「警戒区域」に指定されただけでも、地価は下落するでしょう。
 指定する前に、住民説明会など開催すると、地価の下落を恐れた住民が大反対するのに決まっています。

 自分の住んでいるところは大丈夫かと気になりますね。
 
 各都道府県は土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域を公開しています。
 そのうち「兵庫県・ハザードマップ」をみれば、私の自宅の家が危険かどうかわかります。
 
 西宮市の自宅を見てみました。
 
「雪崩」「危険箇所」はありません。
「山腹崩壊」「危険箇所」が、1キロほど北西にあります。
「土石流」「危険箇所」が、500メートルほど北北西にあります。
「地滑り」「危険箇所」はありません。
「急傾斜」「危険箇所」は、「土石流」「危険箇所」と、ほぼ同じ位置にあります。
 
 「山腹崩壊」「危険箇所」、「急傾斜」「危険箇所」、「土石流」「危険箇所」はありますが、崩壊した土や土石流は、いくらなんでも、低いところから高いところには行かないでしょうし、比較的低いところと高いところを比べれば、低い方に流れるでしょうから、自分の家の倒壊の危険も、自分の家の土地の地価下落の危険も、なさそうです。
 
 ちなみに、津波が、甲陽園の高台にある私の家まで来れば、京阪神の人口密集地域は、ほぼ全滅です。
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