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2018年バックナンバー

雑記帳

宝石の価値、貴金属の価値

 婚約指輪、結婚指輪などで、ダイヤの指輪を贈ったり、贈られたりすることがあります。

 

 その昔、かなり昔ですが、破産を考えた人が、指輪を、配偶者の許可を得て質屋で売却しようとしたら、買値の10分の1にしかならなかった。他の質屋に行っても同じだったと聞いたことがあります。

 

 ある程度宝飾品に詳しい人にこの話をすると、普通に何十万円でかえる程度のダイヤなんて、年月を経るまでもなく、店を出たとたんに10分の1になるよと平然といわれたことがあります。

 

 どうも、それが正しいようです。
 悪質な店で、悪質な品物を「つかまされた」訳ではありません。

 

 もちろん、王侯貴族の宝物であるダイヤなどは別で、高価すぎるほどの宝石です。

 

 なお、ダイヤには、重さが半分なら価値は4分の1、重さが3分の1なら価値は価値は9分の1、つまり、価値は重さの2乗に比例するという話を聞いたことがあります。

 

 スイート10ダイアモンドなんて、ある大きさの10分の1の重量のダイヤが、10個あっても、1ではなく、10分の1の価格、細かいダイヤを多く並べるのは「ぼったくり」という話も聞きました。

 

 なお、阪神大震災の時、損壊した貴金属店から盗難が相次いだそうです。
 泥棒の「一番人気」は、金やプラチナなど貴金属。
 ダイヤ等の宝石は見向きもされなかったとか。
 さすがプロ、価値が低いことをわかっているのですね。

 

 ちなみに、女性に、宝石の指輪ではなくて、貴金属の指輪をねだだれたら要注意、「万一」のとき、高く換金することをねらっているかも知れません。

 

 ちなみに、女性が死亡し、遺産分割の話合いや調停とき、指輪がほしいという人がいれば、購入時価格で取得させ、その分遺産を取得したと計算する方が有利です。

 

 もちろん、思い出の宝石などはあるでしょう。といっても、こちらが値打ちであるとわかったとたん、そちらをほしがる相続人も結構います。ろくな値打ちがないとわかると、宝石はいらないという相続人もいます。

 

 もちろん、純粋な気持ちの人もいますが・・・

 

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