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2018年バックナンバー

雑記帳

強盗致傷罪

 タクシー代金を支払わず、運転手に暴行を加えけがをさせたとして、警視庁月島署は、平成30年9月2日までに、強盗致傷容疑で琉球朝日放送社員の島健人容疑者(29)=東京都中央区=を現行犯逮捕しました。なぜ、琉球朝日放送の社員が東京在住なのかは不思議ですが・・・

 

 島健人容疑者は「そのようなことはしていない」と容疑を否認しているそうです。

 

 島逮捕容疑は、平成30年9月1日午前6時ごろ、中央区月島の路上で、タクシー料金7290円を支払わず、運転手の男性(84)の頭を殴ったり道路に押し倒したりして、肋骨を折るなど全治約1カ月のけがをさせた疑いとのことです。

 

 同署によると、島容疑者は酒に酔った様子で、もみ合いになり道路に一緒に倒れたところを運転手が取押さえ、駆付けた署員に引渡したということです。

 

 現役のタクシー運転手が84歳というのもすごいですね。
 また、84歳の現役のタクシー運転手が、琉球朝日放送社員を取押さえたというのもすごいです。

 

 平成29年11月に、札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士は、札幌で酒に酔った状態でタクシーに乗って暴れたという事件がありましたが、杉山央弁護士は、運転手に一切手をだしていませんでした。

 

 刑法240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。

 

 運転手に手を出したら、強盗致傷罪で、法定刑は最低でも懲役6年ということは、弁護士はよく知っています。

 

  山央弁護士は、酒に酔った状態でも、最低でも懲役6年の強盗致傷罪を犯すという愚かなまねはしませんでした。さすがといえば、さすがです。
  琉球朝日放送社員は、強盗致傷罪の法定刑を知らなかったのかもしれません。


 ちなみに、平成16年に刑法の一部が改正される前は、前段の法定刑は「無期または7年以上の懲役」でしたが、改正により「無期または6年以上の懲役」となりました。

 

 改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても、下限が3年6月(7年÷2)であり執行猶予を付けることができませんでしたが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となりました。
 
 
 ちなみに、窃盗をして追いかけられ、捕まりそうになった場合、おとなしく、捕まる方が安全です。
 
 
 窃盗犯が、財物を取り返されたり、逮捕されたりするのを恐れて、暴行や脅迫をしたときは、強盗罪(5年以上の有期懲役)に該当しますし、怪我をさせると強盗致傷罪(無期または6年以上の懲役)になってしまいます。
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