2018年バックナンバー
雑記帳
投資信託は銀行員から買ってはいけない
相続事案を扱っていると、わけのわからい財産があります。
ドルやユーロ建ての商品ならともかく、トルコリラ、南アフリカランド建ての投資信託があったりします。
購入日をみると、結構な高齢になってから購入しています。
内容をみてもよくわかりません。
相手の弁護士に「これ、どんな内容かわかりますか」と聞いても、「さあ」という答えが返ってくるだけです。
「先生の依頼者は取得したいですか」と聞いても、「当方はいりません」「成行きで売却しちゃいましょう」といわれるだけです。
同じように、相手の弁護士から聞かれることがありますが、「当方はいりません」「成行きで売却しちゃいましょう」と言うだけです。
大した財産でもないし、自分の依頼者が取得しても、得になるかどうかわからないので、結局、現在価値いくら、成り行き売却して相続分に分けることになります。
弁護士がみて、価値がよくわからない投資信託を、よく買ったものだとあきれます。
証券会社だけならいいのですが、銀行員から勧められたという商品(トルコリラ、南アフリカランド建てという極端なものは見かけません)もあります。
投資信託を買う人の気が知れません。
手数料の「おばけ」というような商品だからです。
日本株式に投資する投資信託で、TOPIXや日経平均株価などの指数に連動する投資信託なら、仕組みはわかりやすいですし、手数料は低廉です。
お金のありあまる人が投資信託を購入するのは自由です。誰にも迷惑はかけません。
しかし、お金がさほどない人が、投資信託を購入するとことには「?」がつきます。
投資信託を購入するとき、以下の投資信託を購入してはいけません。
1 分配金だけで投資信託を選ぶ。
2 リスクを理解せずに投資する。
3 理解できない投資信託を購入する。
銀行は、ゼロ金利などで収益状況が悪化しています。
ATM手数料の引上げと、投資信託の売買などで利益を上げようとしています。
その手に乗ってはいけません。