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2019年バックナンバー

雑記帳

年金の得する世代、損する世代

 現行制度の国民年金は、20歳から60歳まで40年間保険料を納めれば、65歳から月約6万4000円を受取れるとなっています。
 
 現行制度でも、納付期間を65歳まで延ばせば(任意)、毎月8000円ほど多く受取れる仕組みになっていますが、60歳で、国民年金の納付義務はなくなります。
 
 平成30年の1か月当たりの保険料は1万6340円です。
 
 弁護士も、自営業者ですから、国民年金の保険料を支払っています。
 国民健康保険と違って、収入の多寡によって金額が異ならないのはいいですね。
 年金額が同じですから、保険料が同じなのは当然のことですね。
 
 厚生年金(公務員の場合共済年金)は65歳から支給ですが、68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
 
 国民年金も同じで、65歳から支給ですが、68歳や70歳に延ばすという案が、出ては消え、消えては出たりしています。
 
 少し古いですが、厚労省が平成23年に発表した試算によると、右上の図のとおりで「納め得世代」「納め損世代」にわかれます。
 
 概略、8歳調整すれば「納め得世代」「納め損世代」かがわかります。
 
 もっとも、年金ですから、本人が長生きするかどうかによることは当然です。
 
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