2019年バックナンバー
雑記帳
税理士のミス訴えが頻発 賠償保険支払い5年で倍増
私たち弁護士は、通常、弁護士賠償責任保険に加入しています。
私は1事故3億円が上限の契約に加入しています。
なお、弁理士としての仕事は保障外とすると割引があり、税理士としての仕事を保障外とすると割引があります。
私は、弁理士の仕事はしませんから、弁理士としての仕事は保障外にしています。
私は、税理士としての仕事はしませんが、念のために、税理士としての仕事は保障外にはしていません。
私は、弁理士の仕事はしませんから、弁理士としての仕事は保障外にしています。
私は、税理士としての仕事はしませんが、念のために、税理士としての仕事は保障外にはしていません。
結構、保険料が高いですから、賠償している弁護士も多いのでしょう。
ちなみに、私は、弁護士責任賠償保険の保険会社の代理人として、他の弁護士さんの代理人をしたことがありますが、当該弁護士さんは大変です。
ただ、弁護士責任賠償保険の保険金は、さほど変わっていません。
税理士も、税理士職業賠償責任保険に加入しています。
税理士が顧客から税優遇の受け損ないなどのミスで訴えられるケースが頻発しています。
税理士が訴訟リスクなどに備えて加入する賠償保険の支払いは件数、金額とも5年前の2倍に膨らんだそうです。
税理士が訴訟リスクなどに備えて加入する賠償保険の支払いは件数、金額とも5年前の2倍に膨らんだそうです。
納税者側がインターネットなどを通じて税情報に詳しくなっていることや、税制が毎年のように複雑になっていることが背景にあるとみられています。
支払金額がもっとも多い税目は「消費税」だそうです。
金額・件数ともに全体の半分弱(258件で約8億5千万円)を占めたそうです。
金額・件数ともに全体の半分弱(258件で約8億5千万円)を占めたそうです。
消費税は納税額を厳密に算出する「原則課税」と、売上高から一定率を差し引いておおまかに算出する「簡易課税」の2つの課税方法があります。
仕入れ時に支払った消費税分を取り戻すための控除も複数の方式があります。
どの方式を選んだかによって納税額がはっきり変わるため、損をしたかどうかが分かりやすい面があるといわれています。
日本税理士連合会は「より有利な方式を選び忘れたまま、担当税理士が交代し、数年後に納税者が気づくことが多い」と説明しています。
さらに、税制そのものが年々複雑になっていることも税理士への訴えを増やしているとみられます。
優遇税制が次々と創設されてきた「法人税」は金額と件数で全体の3割弱(128件で約4億7500万円)を占めています。
納税者が税理士を訴えるケースが頻発していることから、税理士の保険加入が増え、結果的に支払件数や支払金額が増加しています。
現在は個人税理士の約5割、税理士法人の約8割が加入しているそうですが、案外加入者は少ないですね。
税理士のミスはわかりやすいですね。
弁護士のミスは、控訴・上告期間徒過、仕事が遅く債権を時効にかけたなど、明白なケアレスミスが多いです。
通常の訴訟活動でのミスは、ミスであることの立証が困難ですから(結果的に、正しい方が勝訴判決を受け、正しくない方が敗訴判決を受けるのは当たり前の前提です)、税理士ほど訴訟はおきません。