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2019年バックナンバー

雑記帳

道路交通法に「あおり運転」規定・即座に免許取消しの方針

 警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定し、事故を起こさなくても即座に免許取り消し処分とする方針を固めました。
 
 令和元年12月6日の自民党の交通安全対策特別委員会で検討案を説明しました。
 来年の通常国会での法改正を目指します。
 
 厳罰化も図り、悪質ドライバーの排除を目指すとしています。
 
 検討案によりますと、あおり運転を「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」と規定し、違反した場合は罰則を設けます。
 
 「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」は、さらに重い罰則を科すということにしています。
 
 罰則は検討中ですが、現在の取締まりで適用されている刑法の暴行罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」などとのバランスを考慮して定める方針です。
 
 行政処分は、違反点数を即座に免許取り消しになる「15点以上」とし、免許を再取得できない欠格期間を年以上は設けたい方針です。
 
  警察はこれまで、道路交通法の車間距離保持義務違反や相手への暴力行為があるとして暴行罪などを活用してあおり運転を摘発してきました。
 
 しかし、主に適用されている車間距離保持義務違反の罰則は、高速道路の場合で「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」で、違反点数も2点にとどまっています。
 
 政府与党や世論から「悪質なあおり運転を想定していない現行法による取り締まりには限界がある」として法整備や厳罰化を求める声があり、警察庁が海外の法制度も参考にしながら検討を続けていました。
 
 ちなみに、私は、自動車運転を初めて一度も「あおり運転」の被害を受けたことがありません。
  単に、運がいいだけの話でしょうか。
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