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2019年バックナンバー

雑記帳

外国人技能実習生

 外国人の「技能実習生」とは、日本で技能や知識を習得するため、農林水産業や製造業などで働く外国人のことで、在留期間は最長3年です。
 
 外国人の「技能実習生」としては、平成29年には12万7671人が入国し、平成29年の入国者のうち、ベトナムが5万8690人、中国3万4072人となっていて、両国からの入国者で技能実習生の入国者全体の約7割を占めます。
 
 かつては中国からの入国者だけで7割以上を占めたのですが、近年は中国国内の賃金上昇により技能実習生としての来日希望者が減少し、一方でベトナムからの入国者が急増しています。
 
 ベトナムと中国以外では、フィリピンから1万2923人、インドネシアから9581人、タイから4449人、ミャンマー3233人、カンボジア2978人を受けいれています。
 
 従来は、研修期間中は労働関係法令が適用されないことをいいことに、受入企業では労働者と同様に扱うことが多かったようです。
 
 現在は、従来は研修とされた期間を技能実習1号、技能実習とされた期間を技能実習2号とし、技能習得期間のうち、実務に従事する期間(技能実習2号の期間)は、すべて、労働基準法などの労働法規が適用されることになっています。
 
 もっとも、日本人労働者ですら、労働基準法などの労働法規が無視されていることも多く、外国人の「技能実習生」が、週労働時間40時間、それをこえれば割増しつきの残業手当が出ているかどうかは疑問です。
 
 日本は、外国人の単純労働者(スポーツ選手、学者研究者などを除きます)の受入れは制限的です。
 
 一方では、治安は保たれるのでしょうが、他方では、少子高齢化により、確実に国力は落ちていきます。
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