本文へ移動

2019年バックナンバー

雑記帳

通名

 平成25年11月1日、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は、通称名を何度も変更して携帯電話をだまし取るなどしたとして、韓国籍でさいたま市西区の無職、文炳洙容疑者(通称名・青山星心)を詐欺と組織犯罪処罰法違反(隠匿)容疑で再逮捕しました。 
 
 文容疑者は区役所で短期間に通称登録を何度も変更し、「青山星心」「清永泰斗」など少なくとも6つの通称の身分証を使い分け新旧の通称を使い分け、平成22年10月以降、約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を購入、古物商へ転売したという被偽事実です。
 
  作家で慶應大学法学部講師である竹田恒泰氏が「(在日韓国人・中国人は)日本人の名前に変えることで犯罪歴や金融関係の経歴を消すことができ、新たな犯罪ができる」と、テレビ番組で発言していたそうです。
 
 「日本人の名前に変えることで犯罪歴を消すことができる」は誤りです。
 
  犯罪歴は消せません。
  逮捕されなければ別ですが、逮捕されれば、指紋を聴取され、前科があるかどうかチェックされます。
  前科を隠通すことなど、そもそも不可能です。
 
 「日本人の名前に変えることで金融関係の経歴を消すことができる」は、どうでしょう。
 
 日本人でも、結婚や養子縁組で、ブラックリスト逃れはできます。
 
 また、外国人は業者から通名で借金は出来ません。
 その昔、韓国人が依頼者である訴訟の代理人をしたことがありますが、相手となったサラ金は、通名の確認ができる資料では不十分、本名の確認ができる資料がなければ、そもそも貸さないという方針でした。
 通名が変えられることについて、わかっている業者はわかっています。
 
 ただ、電話会社(NTT・KDDI・ソフトバンク)は、通名の確認ができる資料では不十分、本名の確認ができる資料がなければ契約しないということはなさそうです。
 
  ちなみに、逮捕された凶悪犯罪の被疑者の報道をするとき、通名のみの報道をする新聞・テレビと、通名と本名の報道をする新聞・テレビがあるようです。
 
 もっとも、新聞紙は1紙のみという昔ならいざ知らず、現在では、ネットで各種新聞も読めますし、複数のテレビチャンネルのニュースを見れば、簡単にわかることですね。
TOPへ戻る