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2019年バックナンバー

雑記帳

最高裁、養育費算定表見直しへ

 離婚の裁判などで広く利用されている養育費の算定表について、最高裁の司法研修所が見直しを進めているそうです。

 

 近年、シングルマザーの困窮が顕在化し、日弁連も「現行表は低額すぎる」と改訂を提言しており、社会情勢の変化を反映させる必要があると判断しました。平成31年(2019年)5月ごろに報告書をまとめるそうです。

 

 現行の算定表は、最高裁判所の意を受けて、東京と大阪の高等裁判所・家庭裁判所・地方裁判所の裁判官らが「簡易迅速」な裁判を目指し、判例タイムズ1111号に平成15年4月公表されました。

 

 離婚訴訟などの管轄が、地方裁判所から家庭裁判所に移管されるのを前に、家計調査などに基づいて取りまとめたもので、今も各地の家庭裁判所で参考にされています。

 

 算定表によりますと、子どもの年齢や人数、支払う側と受け取る側の年収を基礎に、月額養育費を算定します。

 

 例えば、支払う側の父親がサラリーマンで年収が400万円で、15歳の子ども1人と同居する母親が160万円のケースは「月4万~6万円」としています。

 

 しかし、シングルマザー世帯の平均年収は、子どもがいる全世帯の3~4割にとどまるなど、困窮する一人親世帯の問題が顕在化しています。


 もっとも、母子手当が加わります。金額は、平成30年8月から以下のとおりです。

 

全部支給(月)
子1人 4万2500円 
子2人目 1万0040円(計5万2540円)
子3人目 6020円(計5万8560円)

一部支給(月)
子1人 4万2500円から1万0030円
子2人目 1万0040円から5020円
子3人目 6020円から3010円

 

 年収160万円未満の場合に満額支給ですから、月13万円の母親と子の場合、4万2500円が加わり、17万2500円となります。
 加えて、一定額以下の収入の母子家庭は、医療費が免除になりますから、それほど悪くはありません。

 

 司法研修所による見直しでは、生活保護費算出の基礎となる最低生活費や、税制、教育費などの変化が反映される見通しです。

 

 弁護士は、父にも妻にもつきますから、高いか安いかの判断は、どちらの代理人によって異なります。

 

 私は、2対1くらいの割合で、妻につくことが多いので、引きあげてくれれば、それにこしたことはありません。

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