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2019年バックナンバー

雑記帳

法律相談時の弁護士のコンピュータ・スマホ利用禁止

 弁護士会が、法律相談をする弁護士に「パソコン禁止令」「スマホ禁止令」を出しています。

 

 事務所で、パソコンを利用しながら仕事をする弁護士さんはいます。

 

 私は法律相談の時点では、あまりパソコンやスマホを利用しません。
 基本的に、紙にメモしていきます。目の前で、キーボードに向かうことはありません。

 

 なお、事件の依頼を受けたときは、通常は電子メールのやりとりをしたりしますが、「動画」は、通常に「フラッシュメモリ」に入れてきてもらうか、CD-Rに入れてきてもらいます。

 

 といいながら、他に方法がないとして、動画をパソコンのメールアドレスに送付してもらったことがあるのですが、スマホのメールアドレスを同じにしていたため、スマホが4.3Gバイトの動画を受信してしまい、毎月3Gバイト+前月繰越分が消えてしまいました。

 

 なぜ、弁護士会が、法律相談をする弁護士に「パソコン禁止令」「スマホ禁止令」を出しているのか聞いてみました。

 

 まず、パソコンで、法令や判例を検索している弁護士さんがいるそうです。

 

 そんなに、特殊な相談はあまりありませんし、特殊な法律相談なら、特殊事件を扱う弁護士さんのところに行ってくださいと回避するのが通常です。

 

 ですから、通常なら備付けの判例つき六法で足りると思うのですが、そうでもなさそうです。

 

 離婚事由、相続分・遺留分、扶養義務者の範囲・要件、時効、相隣関係、労働基準法、とりわけ相殺禁止、免責不許可事由などの条文をさがしているようでは話になりません。

 

 地方公共団体の法律相談は、パターン化していて、このような相談が大半です。

 

 どうも、基本的な条文が頭に入っていない、少なくとも、法律のどのあたりに条文があるのかわからないという弁護士さんが増加しているようです。

 

 昔なら、司法試験に合格していませんね。論文試験の時、六法備え付けなのですが「法律のどのあたりに条文があるのかわからない」というレベルでは合格点は取れません。

 

 確かに、パソコンで、法令や判例を検索するのは便利なのですが(特に、書面に引用するとき)、事務所内でやるべきことであって、他人様(ひとさま)の前で「披露」したのでは、「ひんしゅく」をかうのは当たり前です。

 

 あと、法律相談は「上の空」、パソコンやスマホで「ネットサーフィン」をしているという疑惑のある弁護士もいるそうです。

 

 本当かどうかわかりません。

 

 相談者にとってみれば、法令や判例を検索しているとは思わず、単なる「遊び」と思っているのかも知れません。

 

 法律相談をしている人は、結構、弁護士の表情を真剣に見ています。

 

 「電波が飛んでいる」系の相談者でも、少なくとも、真剣に相談にのっている「ふり」をして相談に応じるのも、弁護士としての技量ではないでしょうか。

 

 弁護士は「サービス業」で、裁判官や検察官のような役人ではありませから。

 

 昔は、「法律相談」への不満といえば「横柄」と相場が決まっていました。
 弁護士は「サービス業」であるとの意識のない人たちですね。
 ここに、弁護士のレベルの低下が加わってきました。

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