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2018年バックナンバー

雑記帳

独立門

 平成30年3月1日、ムン・ジェイン大統領が独立運動記念式で演説をしました。


 池上彰緊急スペシャル知ってるようで知らない韓国のナゾをご覧下さい。

 

 韓国では、毎年3月1日に、式典が催されます。

 なぜでしょう。

 平成27年6月5日、ゴールデンタイムに、関西テレビ(フジテレビ)で「池上彰緊急スペシャル知ってるようで知らない韓国のナゾ」という番組が放送されました。

 

 李前大統領時代の竹島不法上陸と天皇謝罪要求、朴大統領になってから激しさを増したいわゆる「慰安婦」問題、徴用工訴訟、盗難仏増の不返還、東京オリンピック開催決定前の禁輸措置、産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の起訴、明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録の妨害など、きりがないですね。

 

 池上彰氏は「韓国憲法に、大韓民国は3・1運動で始まった上海臨時政府の法統を受けて建設されたという表現がある」とし「反日が建国の基本精神」と紹介しました。

 

 韓国の憲法の前文は、以下のとおりです。

 

「悠久の歴史と伝統に輝く私たち大韓国民は3.1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統と不義に抵抗した4.19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して正義・人道と同胞愛により民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和をもとに自由民主的基本秩序をより強固なものして政治・経済・社会・文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮するようにして、自由と権利に伴う責任と義務を果たすようにし、内には国民生活の均等な向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで、私たちと私たちの子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを約束しながら、1948年7月12日に制定され、8回に渡って改正された憲法を今、国会の議決を経て、国民投票によって改正する」

 

 「3.1運動で建立された大韓民国臨時政府の法統」とありますが、実態がないため、連合国は相手にしませんでした。

  韓国は、もちろん戦勝国ではありません。

 

 Wikipediaによりますと「太平洋戦争終結後、日本の一部であった朝鮮と台湾を指した言葉。当時国家が存在しなかった(太平洋戦争によって滅亡した国家ではない)ため、戦勝国でも敗戦国でもない第三の国家であるということから「第三国」と呼ばれた」と記載されています。

 

 池上彰氏は「韓国という国は、韓国人が自ら戦って国を作ったのではない。日本が戦争して朝鮮半島を捨てた後、韓国ができた。棚からぼた餅式で国ができちゃった」とし、「自分たちが戦って国を作ったことがないので、劣等感を持つようになった」と述べました。

 

 「目から鱗が落ちる」解説かどうかはわかりませんが、説得力のある説明だと思います。

 

 ついでにいえば、日本と朝鮮が戦争をして、朝鮮が負けたため日本に併合されたわけでもありませんね。

 

 話を戻します。


 写真のバックはどこでしょうか。

 ソウル市内にある独立門です。

 

 独立門は、日清戦争により日本が清に勝利し、下関条約にて清の冊封体制からの李氏朝鮮の独立を認めさせ、これにより、李氏朝鮮は、宗主国である清の支配から解放され、自主独立国家として歩みだすことになりました。

 

 下関条約1条は、以下のとおりです。

「淸國ハ朝鮮國ノ完全無缺ナル獨立自主ノ國タルコトヲ確認ス因テ右獨立自主ヲ損害スヘキ朝鮮國ヨリ淸國ニ對スル貢獻典禮等ハ將來全ク之ヲ廢止スヘシ」

(清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たることを確認す。因って右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全く之を廃止すべし)

 

 その記念として清への服属の象徴の一つであった迎恩門を壊し、そのすぐ隣に建設されたのが、独立門です。

 なお「獨立門」の扁額は李完用の作品です。
 李完用は、大韓帝国の内閣総理大臣であり、日韓保護条約を経て、1910年「日韓国併合ニ関スル条約」に調印しました。

 

 韓国の人は、「独立門」を、清からの独立を記念した建築された門であるにもかかわらず、日本からの独立を記念した建築された門であると勘違いしているようですね。

 

 また、李完用は、「日韓国併合ニ関スル条約」に調印したとして、韓国では評判の悪い政治家ですが、その扁額のある門の前で喜々として、演説をするムンジェイン大統領は、こっけいですね。

 

 ムン・ジェイン大統領は、知らない「ふり」をしているのかと思いましたが、本当に知らないようですね。

 

 パククネ前大統領は中国語が使えましたから漢字は読めたのですが、ムンジェイン大統領は漢字が読めず、下関条約も読めないのかも知れません。

 ただ、弁護士である以上、漢字が書かれた当時の法律が読め、条約も読めなければならないはずですが、読めないのでしょうか。

 

 日本の弁護士は、明治8年に設置された大審院の判例が読めないようでは仕事になりません。

 

 

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