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メリット・デメリット

債務整理の方法別メリット・デメリット一覧表

メリット
デメリット
利用できない人
自己破産
・免責が得られれば、税金・社会保険料を除く借金を0にできる
・自宅を失う
・原則として財産は処分される(20万円をこえる財産など)
・破産してから7年以上経過していない人
・ギャンブル、投機などの浪費のある人
・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者など破産すると資格を失なう人
個人民事再生
・税金・社会保険料を除く債務と、住宅ローンを除き、一般債務が大幅にカットされる
・自宅を失わなくてすむ
・ギャンブル、投機などの浪費のある人も利用できる
・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者なども資格を失わない
・原則として3年間内に、100万円以上を支払わなければならない
・破産してから7年以上経過していない人
・住宅ローンを除いた債務が5000万円をこえる人
・継続的な収入を得ることができない人(専業主婦・無職者など)
・原則として3年間内に、一般債務額の5分の1(最低100万円)を支払うことのできない人
任意整理
・裁判所をとおさないので、一部債権者のみとの示談交渉も不可能ではない
・自宅、自動車、保険などを処分する必要はない
・過去に破産や個人民事再生をしていても利用可能
・警備員、証券会社外務員、生命保険募集者なども資格を失わない
・負債の元本全額の分割支払いが必要
・債権者の同意が必要
・3年間内に、負債元本全額を支払えない人
西野法律事務所
〒530-0047
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TEL.06-6314-9480
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