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離婚

妻が働けるのに働かない場合の婚姻費用と養育費

 婚姻費用や養育費を計算するにあたり、算定表を利用するのですが、妻が働けるのに働かない場合は、妻の収入は0として計算するのでしょうか。
 
 乳飲み子がいたり、本人や子の重い病気など、働けない場合は0です。
 
 働けるのに働かない場合は、正社員ではなく、アルバイト程度の収入があるとみなして計算します。
 
 これも、統計資料があります。
 長年、子育て、専業主婦をしていた女性が、いきなり、働けといわれても、正社員として雇われる可能性はきわめて低いですね。
 ですから、パート・アルバイトの収入があるものとして計算します。
 古い統計資料ですが、平成17年版・厚生労働省統計情報部編・賃金センサス第13巻表13表より「パートタイム労働者の性別・年齢別年間収入」という記録を使用しています。

 男性、女性に別れていて、20歳~24歳、25歳~29歳と、5年ごとに統計が出ています。最高齢は「65歳~」となっています。
 
 そんな細かいことをいわず、毎月10万円、年間120万円で計算するというのが主流です。
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