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2012年バックナンバー

休眠口座

 政府は、平成24年2月15日、金融機関で10年以上お金の出入れがない銀行預金口座(休眠口座)の預金を、東日本大震災の復興支援財源に充てる検討に入ったという報道がなされました。

 一般に「休眠口座」とは最後に資金の出入日から10年以上が経過した預金のうち、預金者との連絡が取れないものなどを指します。
 なお、転居による郵便の転送は、1年です。
 それ以降は「転居先不明」でもどります。

 厳密にいえば、株式会社である銀行は5年、信用金庫、農協などは10年で時効でしょう。
 ただ、権利者からの申出があれば、預金通帳再発行の上、払戻しに応じているのが大半かと思われます。

 ちなみに郵便貯金だけは、10年間払い戻しがないと貯金者は権利を失ないます。
 郵便貯金は旧郵便貯金法によって権利消滅の期限を規定しているためです。
 総務省の担当者は「民営化前の郵便貯金には民間金融機関と違って政府保証がついていたため、いつまでも保証し続けるわけにもいかないということですね。

 ちなみに、国有化された「りそな銀行」はきびしいです。
「りそな銀行休眠口座の取扱」
 2年で休眠口座となり、休眠口座管理手数料の引落しをし、また、残高不足等により休眠口座管理手数料の引落しが不能となった場合は、残高を休眠口座管理手数料の一部としていただき、口座を自動的に解約するということです。

 銀行は、一般の口座は、毎年200円、総合口座なら毎年400円の印紙税を納めています。
 あまり見かけないのは「一括納付」しているからで、私の経験では、昔の「東洋信託銀行」などは、毎年400円の収入印紙を貼っていました。
 本来なら、一定残高以下の「ゴミ客」(金融関係者の隠語)は「つぶしてほしい」というのが本音でしょう。

 なお、ヨーロッパなどでは、一定残高以下の口座から、口座管理手数料を取ります。
 日本の銀行でも、外資が購入した「新生銀行」「東京スター銀行」などは徴収するようです。


 銀行や信用金庫など「休眠口座」は合計すると毎年800億~1000億円が発生しているとみられ、請求のない預金は銀行の収入となっています。

 郵便貯金は、毎年、30億~60億円ほど発生しているそうです。

 私は、「律儀に」、使わなくなった預金口座は解約していくタイプです。

 もっとも、破産申立依頼者などは、たくさん休眠口座を持っている人が結構います。
 裁判所に資料を出さなければならない場合があり、場合によっては、1050円から2100円、場合によっては、もっと再発行手数料がかかります。
 多く預金口座を持っている人は、職を転々としていることが多く、勤務先の指示により口座はつくったものの、会社を辞めれば「おしまい」と考えている人が多いです。
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