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2011年バックナンバー

80対20の法則

「80対20の法則」(80:20 rule )をご存じでしょうか。
  成果や結果の8割は、その要素や要因の2割に基づくという「一般法則」です。

 「全所得の8割は、人口の2割の富裕層が持つ」
 「売上の8割は、全顧客の2割に依存している」
 「故障の8割は、2割の部品により生じる」
 とか、いろいろバリエーションがあります。
 一部パレートの法則・原則と重複しています。

 そういえば、法律事務所でも「全利益の8割は、2割の事件から生じる」(逆にいえば、8割の事件の利益は、合計しても全利益の2割にしかならない。利益が0の事件もありますしね)、「弁護士の手数の8割は、2割の事件に費やされる」(事務員の手数は、もっと均質ですが・・)などと応用できそうです。

 手数の8割をかけた2割の事件が、8割の利益をもたらしてくれたら理想なんでしょうが、残念ながら、手数の8割をかけた2割の事件の利益が、全利益の2割以下という悲惨なことが多いようです。

 まあ、2割の利益しか生みださない8割の事件でも、結果が好ましければ、利益を生みだす事件を紹介してもらうきっかけになるかも知れません。
 また、公益のため、利益度外視の事件もしなければならないのが、弁護士の仕事です。

 そもそも、弁護士会の会務活動なんて(現在、私は、綱紀委員会と図書・情報処理委員会に所属しています)、利益どころか、やればやるほど仕事を押しつけられて、より赤字が拡大します。
 私自身、一時期、3割程度「ただ仕事」をしていた時期もあります。

 「多重債務者」という言葉は一般的ですが、弁護士会では「多重『会』務者」なる奇妙な言葉があります。弁護士会の会務・委員会活動をやればやるほど、多くの委員会活動を押しつけられ、雪だるま式に会務が増えてゆき、いくつの委員会に属しているか自分でもわからないという状態になったのが、「多重『会』務者」です。

 もっとも、大阪のような大きい単位会なら別ですが、小さな単位会の場合、ほぼ全員が「多重『会』務者」となるところもあるようです。

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