よもやま話 バックナンバー1/2
書いておくことの利便性
会社の民事再生法の講演を聴いてきました。
その講演の話で、債権者が会社に来たら「債務者は、債権者に対して弁済してはならない」と記載されてる裁判所の保全命令を拡大コピーして会議室に張りつけ、債権取立に来た債券者を、その部屋に案内し、少し待たせるというのが効果的なんだそうです。
口で言われても、疑心暗鬼な債権者も、さすがに、裁判所の保全命令に記載されていれば、「ぐう」の音も出なくなるそうです。
ある意味「書いておく」というのは有効です。
書いてあれば、恣意的でない(自分だけが不当な待遇を受けているわけではない)ことは間違いないでしょうし、当該「記載部分」を指さす方が、口を酸っぱくして説明するよりはるかに楽です。
これは洋の東西を問わないようです。
私自身も、疑い深い依頼者には、六法や解説本の該当箇所を示して説明することがあります。
私のホームページには、報酬が記載されています。
これも、依頼者に納得してもらう手段となることがあります。
ヨーロッパの個人経営の小さなホテルでは「クレジットカード受入不可」と書いてあることがありましたし、ロタ島では、クレジットカードの場合、○%追加と堂々と記載されていたことがあります。
もちろん、クレジット仮名契約の約定違反です。
「嫌ならやめろ」といわれているようで、いい気はしませんね。