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2015年~2017年バックナンバー

地方消費税収分の配分見直し

 弁護士は自営業者ですから、消費税を納付します。

 

 消費税は税率8%のうち、1・7%分が地方に配分され、国が自治体に代わりまとめて徴収し、都道府県に割り当てる仕組みになっています。

 

 現在は税収の75%を都道府県ごとの消費額に応じて配分し、1.5%を人口、7.5%を従業員数に基づいて配分額を計算しています。

 

 ただ、地方の住民が大きな店のある都市部へ出かけて買い物するケースもあり、地方消費税の配分が都市部に偏ることが問題でした。

 人口1人当たりの地方消費税収は、最大の東京と最小の沖縄で1.6倍の格差があります。

 

 改革案では、消費税収が高齢者や子育て世帯を対象とした社会保障費に充てられている点を考慮して、現行の配分基準を全てなくし、65歳以上の「老年人口」と15歳未満の「年少人口」の比率に応じて配分する改革案が検討されています。

 

 高齢化に配慮し、消費額が相対的に少ない地方への配分を増やすことで都市部との格差を是正する子供と高齢者の人口による基準に一本化することになります。

 

 老年・年少人口の比率が高いほど配分が増える。地元での消費額や働く先が相対的に少ない地方に配慮することになります。

 

 いい方向に向かっているかと思います。

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